国会審議›第151回国会›衆法第10号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案
平成13年法律第2号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
提出平成13年3月15日 議院運営委員長
付託衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会
衆議院 議院運営委員会
参議院 議院運営委員会
衆議院 議院運営委員会
参議院 議院運営委員会
成立
平成13年法律第2号
平成13年法律第2号
審議会議 5回・発言 74(政府答弁等 2)
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115102010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。