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衆法第153回国会 第5号成立

平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案

平成13年法律第132号 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律
提出平成13年11月7日 文部科学委員長
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成13年法律第132号
審議会議 4回・発言 180(政府答弁等 73)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H13.11.7法律案起草文部科学委員会 35
  2. H13.11.8採決・委員長報告本会議 1424

参議院文教科学委員会

  1. H13.11.20趣旨説明・採決文教科学委員会 3163
  2. H13.11.21委員長報告・採決本会議 1239

提案理由

高市早苗 議員(発議者) 平成13年11月20日

おはようございます。高市早苗でございます。

 ただいま議題となりました平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 ワールドカップサッカー大会は四年に一度、世界各地の予選を勝ち抜いた各国の代表チームが、約一カ月間にわたり試合を行いサッカー世界一を決める国際サッカー連盟主催のサッカー大会であります。開催を来年の五月に控えた第十七回大会は史上初の二カ国共同開催となるだけでなくアジアで初めて行われる大会でもあります。日本国内では試合の行われる十都市の会場の整備も順調に進んでいるところであり、世界の各地区においては地域予選が行われ出場するチームが次々と決まりつつあります。

 本案は、このような中で本大会の円滑な開催を図る観点から新たに税制上の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、大会を主催する国際サッカー連盟から同連盟の役職員、大会の試合の審判員等に対して支払われる給与等については、所得税を課さないものとすること、第二に、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること、第三に、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民税または市町村民税の均等割を原則として課することができないものとすること、第四に、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、事業税を課することができないものとすること、第五に、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること等であります。

 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第153回国会参議院文教科学委員会会議録第3号1頁(平成13年11月20日)〔高市早苗議員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115302005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。