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国会審議›第154回国会›閣法第31号
閣法第154回国会 第31号成立

弁理士法の一部を改正する法律案

平成14年法律第25号 弁理士法の一部を改正する法律
提出平成14年2月21日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
平成14年法律第25号
審議会議 6回・発言 459(政府答弁等 192)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会

  1. H14.4.2趣旨説明経済産業委員会 65
  2. H14.4.4質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 7217
  3. H14.4.5採決・委員長報告・附帯決議本会議 1547

衆議院経済産業委員会

  1. H14.4.5趣旨説明経済産業委員会 788
  2. H14.4.10質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 8222
  3. H14.4.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2345

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成14年4月4日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一我が国産業の国際競争力の強化及び経済活性化の観点から、知的財産の重要性が高まっていることにかんがみ、広汎かつ多様な分野にまたがる知的財産権にかかわる弁護士、弁理士等の各種専門サービス業においては、利用者の利便性に配意して、柔軟かつ円滑に対応できるような制度を検討すること。

二弁理士の侵害訴訟代理権付与の条件となる研修・試験については、訴訟実務に即した信頼性の高い能力担保措置となり得るようにするとともに、地域の弁理士が受講しやすくするための環境整備に努めること。

三特許権等の侵害訴訟の迅速かつ効率的な処理を図るという本法改正の趣旨に沿って、弁理士と弁護士とが専門的知見を相互に活用し、連携して訴訟に対応できるよう、制度の運用に十分配慮すること。

四今後の弁理士制度の在り方については、多様化、複雑化及び総合化する知的財産権をめぐる内外の動向及び利用者からの要請等を踏まえて、訴訟受任の在り方や訴訟代理業務の範囲などについて引き続き検討すること。また、知的財産権紛争が近時急速に国際化している動向を踏まえ、弁理士の訴訟代理権が国際的な整合性を確保できるよう、更に検討を深めること。

衆議院 経済産業委員会平成14年4月10日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一近年の特許等出願件数の急増及び国際出願の増加にかんがみ、先端技術分野における審査能力の一層の向上や先行技術調査に係る民間活力の積極的援用を含め、審査期間の更なる短縮を図り、特許権等の迅速かつ的確な権利付与に努めること。

二人材の流動化と能力主義の導入が進むなかで、職務発明に係る知的財産の適正な取扱いや、成果に見合った研究者の適正な処遇による我が国への「知恵」の集積の促進等について、所要の検討を行うこと。

三近年の営業秘密の漏えいや不正使用、アジア地域における模倣品被害の拡大等にかんがみ、我が国における研究開発や知的創造活動の成果について、その適切かつ実効性のある保護のあり方、我が国産業の国際競争力強化に資する戦略的な活用のあり方等に係る必要な施策の検討に早急に取り組むこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。