全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案
衆議院 国土交通委員会
平成14年法律第64号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H14.4.2趣旨説明国土交通委員会 64
- H14.4.4質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 7129
- H14.4.5採決・委員長報告・附帯決議本会議 1547
衆議院国土交通委員会
- H14.5.29趣旨説明国土交通委員会 164
- H14.5.31質疑・附帯決議・討論・採決国土交通委員会 17144
- H14.6.4採決・委員長報告・附帯決議本会議 3917
提案理由
扇千景 国土交通大臣 平成14年4月2日ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
その提案理由及び要旨を御説明申し上げますけれども、この新幹線鉄道は、昭和三十九年、東海道新幹線の開業以来、これまで五路線が開業し、我が国の基幹的大量高速輸送機関として国民生活及び国民経済にとって欠くことのできない輸送サービスを提供しており、世界的にもその安全性、信頼性、高速性が高く評価されているところです。このように我が国が世界に誇る財産とも言えるこの新幹線鉄道による安定的な輸送を将来にわたり確保していくことは、交通政策における重要な使命であると考えております。
現在営業中の新幹線鉄道のうち、東海道新幹線は、既に開業から三十七年を経過し、開業五十年を迎える十五年後ごろには土木構造物の大規模な改修工事を集中的に行う必要性が指摘されており、その費用も巨額なものになると予測されています。また、東海道新幹線以外の路線についても、将来同様の大規模な改修が必要となることが予想されます。新幹線鉄道は、輸送量、サービス水準の両面において他の輸送機関によって代替し得ない、我が国にとって掛け替えのない公共交通インフラであり、その安定的な輸送を将来にわたって確保するためには、将来必要となる大規模改修に向けて万全の備えを行っていく必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、新幹線鉄道の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人であって、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができることとし、指定を受けた法人は、国土交通大臣の承認を受けた引当金積立計画に従い、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てなければならないこととしています。
なお、指定を受けた法人が新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てる額については、別途、租税特別措置法において、法人税の計算上損金算入が認められることになっています。
第二に、新幹線鉄道の大規模改修の円滑な施工を図るため、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人が大規模改修実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合には、大規模改修工事に係る鉄道事業法上の手続の特例を認めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第154回国会参議院国土交通委員会会議録第6号1頁(平成14年4月2日)〔扇千景国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一所有営業主体の指定に必要な土木構造物の実態把握を行い、その結果を公表すること。
二ライフサイクルコストにも留意した適切な保守、管理等を行うことにより、長期間にわたり土木構造物の適正な利用状態を維持するよう、指導すること。特に、今後予想される大規模地震等の災害に対し、適切な措置を講ずるよう、指導すること。
三必要かつ十分な新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画にするため、算定根拠を明らかにして、その審査、承認を行うこと。
四指定を受けた所有営業主体が、引当金制度を活用し、新幹線鉄道の利用者の負担の軽減及び平準化に努めるよう、指導すること。
五現在工事中の整備新幹線及び今後予定される大規模改修工事においては、工事施行責任の一層の明確化を図るとともに、工事終了時には竣工確認を徹底するよう、指導すること。
六大規模改修工事の実施に当たっては、沿線住民に対し十分な説明を行うとともに、その意見に事業者が適切に対応するよう、指導すること。
案文はお手元に配布してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のことでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一新幹線鉄道が我が国の基幹的大量高速輸送機関であることに鑑み、所有営業主体が大規模改修工事を実施するに際しては、新幹線鉄道の運行に極力影響を与えないよう指導すること。
二大規模改修工事の実施に当たっては、事業者が沿線住民に対し十分な説明を行うとともに、その意見に適切に対応するよう指導すること。
三東海道新幹線以外の新幹線鉄道について、大規模改修工事に関し、開業からの年数、運行実績等を踏まえ、必要な検討を行うこと。
四新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画の承認に際しては、厳正なる審査を行うこと。
五新幹線鉄道について、安全かつ安定的な輸送を確保するため、大地震等の災害対策、事故防止等のため適切な措置をとるよう指導すること。
六新幹線鉄道の維持管理に係る技術開発の推進に努めるとともに大規模改修の実施に当たっては施工管理及び竣工確認の徹底を図るよう指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。