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閣法第154回国会 第48号成立

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

平成14年法律第47号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出平成14年3月5日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成14年法律第47号
審議会議 10回・発言 624(政府答弁等 253)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H14.4.9趣旨説明・質疑本会議 2219
  2. H14.4.10趣旨説明経済産業委員会 8222
  3. H14.4.12質疑経済産業委員会 9131
  4. H14.4.17質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 10213
  5. H14.4.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2539

参議院経済産業委員会

  1. H14.4.22趣旨説明・質疑本会議 1965
  2. H14.4.23趣旨説明経済産業委員会 125
  3. H14.4.25質疑経済産業委員会 13128
  4. H14.5.21質疑・討論・採決経済産業委員会 1484
  5. H14.5.22委員長報告・採決本会議 2658

提案理由

片山虎之助 総務大臣 平成14年4月9日

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。

 また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三カ年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。

 今回は、これらの閣議決定等を踏まえ、会社の株式保有の制限に関する規定の改正を行うべく、また、これにあわせて、書類の送達規定等についての規定の整備及び法人等に対する罰金の上限額の引き上げを行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、大規模会社の株式保有総額の制限に係る規定を廃止することとしております。

 第二に、現行の持ち株会社規制を、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規制に改めることとしております。

 第三に、金融会社による他の国内の会社の議決権保有制限の対象範囲を縮減することとしております。

 第四に、書類の送達について、外国における送達規定である民事訴訟法第百八条の規定を新たに準用する等、書類の送達規定等についての規定の整備を行うこととしております。

 第五に、私的独占、不当な取引制限等の違反について、法人等に対する罰金の上限額を五億円に引き上げることとしております。

 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。(拍手)

     ————◇—————

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第154回国会衆議院会議録第22号2頁(平成14年4月9日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成14年4月17日

政府は、新法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一事業支配力の過度集中に関して、公正取引委員会の考え方を明らかにするガイドラインの作成にあたっては、事業者の不必要な負担を軽減し円滑な事業遂行に資する観点から、判断基準を事業者が予測可能なものにするとともに、過度な規制とならないよう十分配慮すること。

二経済社会構造を改革し、公正かつ自由な競争を通じて我が国経済を活性化させるため、規制緩和とともに競争政策の積極的な展開が求められている状況にかんがみ、公正取引委員会の体制等の一層の整備、強化を図るとともに、同委員会の政府部内における位置付けについては、厳格な独立性、中立性を確保する観点からよりふさわしい体制への移行を検討すること。

三経済の国際化に伴い、我が国の市場に影響を及ぼす国際カルテルや反競争的な企業結合等に対応するため、競争分野における二国間協力協定の締結を進めるとともに、多国間での協定締結に向けて我が国が主導的な役割を果たすこと。

四世界的な大競争時代における産業再編を通じて、企業間の規模の較差がさらに拡大することにより、不公正な取引の強要など中小企業、信用金庫等が不利益を被ることがないよう、下請取引の適正化、独占禁止法の厳正な執行に万全を期すること。

五独占禁止法違反行為に対する抑止力の強化の観点から、課徴金、刑事罰や公正取引委員会の調査権限の在り方を含めた違反行為に対する措置体系全体について早急に見直すこと。

六この法律の施行後、経済的・社会的環境の変化を見究めるとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、速やかに新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。