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国会審議›第154回国会›閣法第59号
閣法第154回国会 第59号成立修正あり

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案

平成14年法律第86号 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成14年3月8日 内閣
付託参議院 国土交通委員会
衆議院 国土交通委員会
成立
平成14年法律第86号
審議会議 14回・発言 1,350(政府答弁等 460)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院国土交通委員会

  1. H14.4.10趣旨説明・質疑本会議 1625
  2. H14.4.11趣旨説明国土交通委員会 96
  3. H14.4.16質疑国土交通委員会 10283
  4. H14.4.18参考人招致・質疑国土交通委員会 11229
  5. H14.4.23参考人招致国土交通委員会 1253
  6. H14.4.25質疑・討論・附帯決議・採決・修正案国土交通委員会 13132
  7. H14.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 2149

衆議院国土交通委員会

  1. H14.5.30趣旨説明・質疑本会議 3834
  2. H14.6.7趣旨説明国土交通委員会 19146
  3. H14.6.12質疑国土交通委員会 20253
  4. H14.6.14参考人招致・質疑国土交通委員会 21121
  5. H14.6.26質疑国土交通委員会 22225
  6. H14.6.28質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案国土交通委員会 23148
  7. H14.7.5委員長報告・採決・附帯決議本会議 4519

提案理由

扇千景 国土交通大臣 平成14年4月10日

 次に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 第一に、特定建築物のうち一定の用途及び規模のものについて、バリアフリー対応を努力義務から義務付けに強化するとともに、努力義務の対象を拡大することといたしております。

 第二に、バリアフリーの誘導基準を満たすとの認定を受けた特定建築物については、容積率の特例、表示制度の導入等の支援措置の拡大を行うことといたしております。

 第三に、この法律の権限を、都道府県知事から所管行政庁すなわち建築主事を置く市町村又は特別区の長に委譲することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、建築基準法等の一部を改正する法律案及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。

 ありがとうございました。(拍手)

    ─────────────

第154回国会参議院会議録第16号1頁(平成14年4月10日)〔扇千景国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 国土交通委員会平成14年4月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一二十一世紀の社会・経済における様々な構造変化の潮流に中長期的な視点から対応し得るよう、豊かで快適で活力に満ちた都市の将来像を実現するための施策の充実に努めること。

二都市の再生に当たっては、防災、安全、環境、景観等生活機能を重視するとともに、交通インフラ、上下水道等の社会資本の整備状況と調和するよう努めること。

三土地所有者等による都市計画の提案制度の導入に当たっては、住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民との十分な協議・調整に努め、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。

四容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充については、今回の法改正の趣旨にかんがみ、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。

五室内空気汚染による健康影響が生ずると認められる化学物質については、全て規制対象とするよう、関係省庁間の連携を図りつつ、室内空気中の化学物質の濃度の実態や発生源、発散量等の調査研究を進め、その結果が得られたものから、順次、規制対象に追加すること。

六建築基準については、室内空気中の化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために、通常必要な建築材料及び換気設備の基準を適切に定めるとともに、改正法の施行後に実態調査を行い、必要に応じて、その見直しに努めること。

七化学物質の濃度測定の重要性にかんがみ、測定サービス等の体制の充実に努めるとともに、建築基準法に基づく規制の内容や、室内濃度の測定方法、住まい方の留意点等について、消費者、事業者、関係団体等に対する情報提供等による周知徹底を図るとともに、相談体制の整備に努めること。

八住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度による室内空気中の化学物質の濃度の実測値等の表示について、宅地建物取引業者の活用も図りつつ、周知徹底、普及促進に努めること。

九違反建築物対策について、完了検査等の徹底、パトロールの重点的な実施等に努めること。

十化学物質による室内空気汚染問題について、今後とも、関係省庁が連携して、原因分析、基準設定、防止対策、相談体制整備、医療・研究対策及び汚染住宅の改修に関する総合的な対策を推進すること。

衆議院 国土交通委員会平成14年6月28日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。建築基準法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一我が国の都市が二十一世紀の社会・経済における様々な構造変化の潮流に中長期的な視点から対応し得るよう、豊かで快適で活力に満ちた都市の将来像を実現するための施策の充実に努めること。

二都市の再生に当たっては、防災、安全、景観、緑化等生活環境を重視するとともに、交通インフラ、上下水道等の社会資本の整備状況と調和するよう努めること。

三都市計画の提案制度により住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。

四建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充及び住宅についての容積率の緩和等については、地方公共団体に対しその趣旨を周知徹底し、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。

五室内空気汚染による健康影響が生ずると認められる化学物質については、全て規制対象とするよう、室内空気中の化学物質の濃度の実態や発生源、発散量等の調査研究を進め、その結果が得られたものから、順次、規制対象に追加すること。

六建築材料及び換気設備の技術的基準については、室内空気中の化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために通常必要な基準を適切に定めるとともに、本法施行後に実態調査を行い、必要に応じてその見直しに努めること。

七室内空気中の化学物質の濃度測定の重要性にかんがみ、測定サービス等の体制の充実に努めるとともに、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度による濃度の実測値等の表示について、周知徹底、普及促進に努めること。

八化学物質による室内空気汚染問題について、今後とも、関係省庁が連携して、原因分析、基準設定、防止対策、情報提供、相談体制整備、医療・研究対策及び汚染住宅の改修等に関する総合的な対策を推進すること。あわせて、カビ、ダニ等に由来する室内空気汚染による健康被害及びその対策についても、その調査研究を推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。