独立行政法人国際交流基金法案
参議院 外交防衛委員会
平成14年法律第137号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会
- H14.11.7趣旨説明特殊法人等改革に関する特別委員会 24
- H14.11.11質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 3310
- H14.11.12質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 4235
- H14.11.15質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 7154
- H14.11.18質疑・討論・採決・附帯決議特殊法人等改革に関する特別委員会 8213
- H14.11.19委員長報告・討論・採決本会議 1140
参議院外交防衛委員会
- H14.11.20趣旨説明・質疑本会議 756
- H14.11.21趣旨説明外交防衛委員会 5193
- H14.11.28質疑・採決・討論・附帯決議外交防衛委員会 7144
- H14.11.29委員長報告・採決本会議 1036
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案に対する附帯決議(案)政府は、右各法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一特殊法人等の独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。
一独立行政法人への移行後においても、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。
一独立行政法人の長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。
一独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、主務大臣は、独立行政法人の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。
一独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。
一独立行政法人等への移行に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程を通じて各委員御承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。
政府は、両法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運営に遺漏なきを期すべきである。
一国際協力事業団及び国際交流基金の独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、その運営に万全を期すること。
二独立行政法人への移行後においても、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。
三独立行政法人の理事長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。
四独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、外務大臣は、独立行政法人の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。
五独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。
六独立行政法人への移行に当たっては、これまで維持されてきた国際協力事業団及び国際交流基金の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。
七独立行政法人国際協力機構法に定める国民等の協力活動のうち、草の根技術協力(第十三条第一項第三号ハ)の助長・促進については、国民の主体的な発意が最大限尊重されること及び迅速かつ円滑に事業が行われることが重要である。本法の運用に当たり、政府は次の点について適切な措置を講ずるべきである。 1 政府は「中期目標」において、当該事業についての国の基本的な方針を可能な限り具体的に示し、同機構を通じて提案を行おうとする国民にあらかじめ分かりやすく提示すること。 2 第十三条第一項第三号ハ及び第十八条第三項に基づく外務大臣及び関係行政機関の長の関与については、可能な限り手続を簡素なものとし、迅速な対応に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。