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閣法第155回国会 第31号成立

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案

平成14年法律第167号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法
提出平成14年10月21日 内閣
付託衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成14年法律第167号
審議会議 14回・発言 2,389(政府答弁等 1,037)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会

  1. H14.11.7趣旨説明特殊法人等改革に関する特別委員会 24
  2. H14.11.11質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 3310
  3. H14.11.12質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 4235
  4. H14.11.13質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 5389
  5. H14.11.15質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 7154
  6. H14.11.18質疑・討論・採決・附帯決議特殊法人等改革に関する特別委員会 8213
  7. H14.11.19委員長報告・討論・採決本会議 1140

参議院厚生労働委員会

  1. H14.11.20趣旨説明・質疑本会議 756
  2. H14.11.21趣旨説明厚生労働委員会 7253
  3. H14.11.26質疑厚生労働委員会 8223
  4. H14.11.28質疑厚生労働委員会 9295
  5. H14.12.3質疑厚生労働委員会 11284
  6. H14.12.5質疑・討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 12344
  7. H14.12.6採決・委員長報告本会議 1237

附帯決議

衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会平成14年11月18日

まず、案文を朗読いたします。独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案に対する附帯決議(案)政府は、右各法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一特殊法人等の独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。

一独立行政法人への移行後においても、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

一独立行政法人の長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。

一独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、主務大臣は、独立行政法人の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。

一独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。

一独立行政法人等への移行に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程を通じて各委員御承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。

参議院 厚生労働委員会平成14年12月5日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

一独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという制度改革の趣旨が十分発揮されるよう政府の関与や規制を極力排し、その運用に万全を期すとともに、独立行政法人の業務の内容を積極的に公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにすること。

二独立行政法人への移行後においても、中期目標の設定に当たっては、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

三独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、中期目標の設定、評価基準の作成、評価委員会の委員の選任等に十分配慮するとともに、厚生労働省設置の評価委員会と総務省設置の政策評価・独立行政法人評価委員会の連携の強化に努めること。また、中期目標期間の終了時においては、民間に委ねられるものは民間に委ねるとの原則の下、独立行政法人による業務継続の必要性及び組織形態の在り方を厳正に評価すること。

四独立行政法人に対する財源措置については、独立行政法人の経営努力を促すよう運営費交付金等の算定の基礎となるルールを明確にすること。また、剰余金の取扱いについては、使途に疑念が生じることがないよう厳正な評価を加えるとともに、中期目標期間の終了時における積立金を独立行政法人に継続留保させるときは、その理由を明らかにすること。

五独立行政法人の役員の選任においては、当該分野に関し識見を有する適切な人材を幅広く起用するよう十分配慮すること。

六独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人の業務の実績及び役員の実績を的確かつ厳格に反映させるとともに、独立行政法人の役員及び職員の報酬・給与及び退職手当の水準について、国家公務員並びに他の独立行政法人の役員及び職員と容易に比較ができる形で公表し、国民の理解を得るよう努めること。

七独立行政法人への移行に当たっては、これまで維持されてきた、当該法人職員の雇用安定及び良好な労働関係に配慮するとともに、移行後の法人運営に当たっては職員が安心して業務に邁進できるよう努めること。

八独立行政法人労働者健康福祉機構については、次の措置を講ずること。 1 労災病院については、労災疾病の研究機能を有する中核病院を中心に具体的な再編計画を機構の設立までに策定し、労災疾病を専門に取り扱う病院による勤労者医療のネットワーク化を図ること。再編計画の対象外となる労災病院については、廃止又は地域医療機関として必要なものは民営化若しくは民間・地方に移管すること等について慎重に検討すること。 2 休養施設、労災保険会館については、最終処理の終期を明示して、速やかに廃止すること。

九独立行政法人福祉医療機構については、次の措置を講ずること。 1 社会福祉事業施設融資については、貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示を、引き続き、適切に実施すること。また、病院等融資については、民業補完の観点から、融資対象事業を医療政策上真に必要なものに限った上で、コストに応じた金利設定の導入を検討するなど、融資条件を適切に見直すこと。 2 年金担保小口資金貸付事業については、利用者の利便性に配慮するとともに年金受給者にとって無理のない返済となるよう考慮した運用の改善に努めること。他方、違法な年金担保融資に対しては、年金受給権の実質的な保護を図るための厳正な方策を検討すること。 3 社会福祉施設職員等退職手当共済事業については、介護保険における民間事業者との公平を図る観点から、助成の在り方を見直すこと。

十独立行政法人労働政策研究・研修機構については、次の措置を講ずること。 1 機構が行う調査研究については、労働問題に係る政策研究機能に純化すること。また、研究成果に対する厳格な外部評価を実施するとともに、研究成果や外部評価の結果を公表するなど、研究評価体制を整備すること。 2 今後の労働政策研究の在り方については、他の政策研究機関が行っている政策研究との連携、調整を強化すること。

十一独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園については、次の措置を講ずること。のぞみの園については、重度知的障害者のモデル的な事業を行う施設となるよう明確に位置付けること。また、より小規模の集団に分けた処遇が行えるよう内部体制の整備を図るとともに、職員の交流や運営の活性化を推進するため、民間の研究者等の任期付き採用、外部委託の拡大等について検討すること。

十二独立行政法人勤労者退職金共済機構については、次の措置を講ずること。 1 退職金共済事業については、加入企業及び被共済者が制度の運営及び積立金運用の状況を的確に把握できるよう、情報の公開を一層進めるとともに、独立行政法人評価委員会とは別に、加入企業及び被共済者のための外部評価システムを導入し、事業運営の透明化を図ること。 2 役員については、資産運用等制度運営に係る責任の明確化を図ること。また、基本ポートフォリオの作成に当たっては、外部の専門家の意見を聞くなど、資産運用管理体制の充実強化を図ること。

十三独立行政法人雇用・能力開発機構については、次の措置を講ずること。 1 在職者訓練については、地方公共団体や民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から、真に高度なもののみに限定して実施し、地方や民間で可能な訓練は、機構の業務としては速やかに廃止すること。離職者訓練については、民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から、その地域において民間では実施できないもののみに限定して実施すること。また、職業能力開発大学校については、時代の変化に対応した効率的、効果的な訓練の実施を図るため、自己負担の増額等費用負担の在り方を見直すとともに、民間外部講師の一層積極的な活用、民間委託の拡大を図ること。 2 サンプラザ、スパウザ等の勤労者福祉施設については、できるだけ早期に譲渡等すること。また、移転就職者用宿舎については、入居者に適切な負担を求める等の措置を講じつつ、現に入居者がいることを踏まえ、地方自治体等への円滑な譲渡を促進するための条件整備に努めること。 3 雇用開発及び職業能力開発に係る各種助成金については、雇用・能力開発機構を経由した方が合理的、効率的であることが明らかな場合を除き、国が直接交付することとするとともに、不正受給に対しては厳正に対処すること。

十四独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構については、次の措置を講ずること。 1 中期目標の設定に当たっては、障害者の実雇用率の向上を図るため機構の行う職業リハビリテーションに係る目標を明記すること。また、障害者雇用納付金制度については、障害者の実質的な雇用に結び付くよう、積立金の有効な活用を図ること。 2 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害の種類や程度、特性等に配慮し、グループ就労、在宅就労等の様々な形態での就労も念頭に置きつつ、評価方法等の検討を行い、外部評価を含む適切な業績評価システムを導入すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。