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国会審議›第155回国会›閣法第35号
閣法第155回国会 第35号成立

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案

平成14年法律第192号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
提出平成14年10月21日 内閣
付託衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成14年法律第192号
審議会議 16回・発言 2,618(政府答弁等 1,104)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会

  1. H14.11.7趣旨説明特殊法人等改革に関する特別委員会 24
  2. H14.11.11質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 3310
  3. H14.11.12質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 4235
  4. H14.11.13質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 5389
  5. H14.11.15質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 7154
  6. H14.11.18質疑・討論・採決・附帯決議特殊法人等改革に関する特別委員会 8213
  7. H14.11.19委員長報告・討論・採決本会議 1140

参議院厚生労働委員会

  1. H14.11.20趣旨説明・質疑本会議 756
  2. H14.11.21趣旨説明厚生労働委員会 7253
  3. H14.11.26質疑厚生労働委員会 8223
  4. H14.11.28質疑厚生労働委員会 9295
  5. H14.12.2参考人招致・質疑厚生労働委員会 1072
  6. H14.12.3質疑厚生労働委員会 11284
  7. H14.12.5質疑厚生労働委員会 12344
  8. H14.12.12発言・質疑・討論・附帯決議・採決厚生労働委員会 14310
  9. H14.12.13委員長報告・採決本会議 1422

附帯決議

衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会平成14年11月18日

まず、案文を朗読いたします。独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案に対する附帯決議(案)政府は、右各法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一特殊法人等の独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。

一独立行政法人への移行後においても、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

一独立行政法人の長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。

一独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、主務大臣は、独立行政法人の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。

一独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。

一独立行政法人等への移行に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程を通じて各委員御承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。

参議院 厚生労働委員会平成14年12月12日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

一独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという制度改革の趣旨が十分発揮されるよう政府の関与や規制を極力排し、その運用に万全を期すとともに、独立行政法人の業務の内容を積極的に公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにすること。

二独立行政法人への移行後においても、中期目標の設定に当たっては、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

三独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、中期目標の設定、評価基準の作成、評価委員会の委員の選任等に十分配慮するとともに、厚生労働省設置の評価委員会と総務省設置の政策評価・独立行政法人評価委員会の連携の強化に努めること。また、中期目標期間の終了時においては、民間に委ねられるものは民間に委ねるとの原則の下、独立行政法人による業務継続の必要性及び組織形態の在り方を厳正に評価すること。

四独立行政法人に対する財源措置については、独立行政法人の経営努力を促すよう運営費交付金等の算定の基礎となるルールを明確にすること。また、剰余金の取扱いについては、使途に疑念が生じることがないよう厳正な評価を加えるとともに、中期目標期間の終了時における積立金を独立行政法人に継続留保させるときは、その理由を明らかにすること。

五独立行政法人の役員の選任においては、当該分野に関し識見を有する適切な人材を幅広く起用するよう十分配慮すること。

六独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人の業務の実績及び役員の実績を的確かつ厳格に反映させるとともに、独立行政法人の役員及び職員の報酬・給与及び退職手当の水準について、国家公務員並びに他の独立行政法人の役員及び職員と容易に比較ができる形で公表し、国民の理解を得るよう努めること。

七独立行政法人への移行に当たっては、これまで維持されてきた、当該法人職員の雇用安定及び良好な労働関係に配慮するとともに、移行後の法人運営に当たっては職員が安心して業務に邁進できるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。