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国会審議›第155回国会›閣法第50号
閣法第155回国会 第50号成立

独立行政法人水資源機構法案

平成14年法律第182号 独立行政法人水資源機構法
提出平成14年10月21日 内閣
付託衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成14年法律第182号
審議会議 11回・発言 1,414(政府答弁等 574)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会

  1. H14.11.7趣旨説明特殊法人等改革に関する特別委員会 24
  2. H14.11.11質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 3310
  3. H14.11.14質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 6305
  4. H14.11.15質疑特殊法人等改革に関する特別委員会 7154
  5. H14.11.18質疑・討論・採決・附帯決議特殊法人等改革に関する特別委員会 8213
  6. H14.11.19委員長報告・討論・採決本会議 1140

参議院国土交通委員会

  1. H14.11.20趣旨説明・質疑本会議 756
  2. H14.12.3趣旨説明国土交通委員会 718
  3. H14.12.5質疑国土交通委員会 8200
  4. H14.12.10質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 9151
  5. H14.12.11委員長報告・採決本会議 13116

附帯決議

衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会平成14年11月18日

まず、案文を朗読いたします。独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案に対する附帯決議(案)政府は、右各法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一特殊法人等の独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。

一独立行政法人への移行後においても、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

一独立行政法人の長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。

一独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、主務大臣は、独立行政法人の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。

一独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。

一独立行政法人等への移行に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程を通じて各委員御承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。

参議院 国土交通委員会平成14年12月10日

現行の特殊法人等については、設立当時の社会的要請を概ね達成し、その役割が低下していること等が指摘されていることから、新法人への移行後も、財政支出を含め、事業の徹底した見直しを行い、適時、業務の必要性及び組織の在り方について検討を加えるべきである。このような状況を踏まえ、政府は、各法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一独立行政法人等への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという制度改革の趣旨が十分発揮されるよう、政府の関与や規制を極力排し、その運用に万全を期すこと。

二独立行政法人等への移行後においても、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化に努めること。

三独立行政法人につき、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定し、公正で客観性のある厳格な評価が行われるよう、評価者の任命及び評価の方法には十分配慮すること。

四独立行政法人等の長及びその他の役員の選任においては、適切な人材が広く内外から起用されるよう、十分配慮すること。

五独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、独立行政法人の役員の報酬及び退職手当の水準を国家公務員等と比較できる形で公表すること。

六独立行政法人等への移行に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。

七日本下水道事業団の地方共同法人への移行に当たっては、下水道整備水準の地域格差是正に向けた事業展開を図るよう努めるとともに、整備率の低い地域においては、他の汚水処理施設を含め、その実施主体、整備手法等に関して地方の多様な選択が可能となるよう、積極的な情報提供と技術援助を行うこと。

八空港周辺整備機構の独立行政法人への移行に当たっては、各種事業量の減少を踏まえ、その組織及び体制の合理化を図るよう努めること。

九海上災害防止センターの独立行政法人への移行に当たっては、今後、大規模かつ複雑化する海上災害に対して適切に対処できるよう、蓄積された海上防災技術の維持向上を図るとともに、原因者責任を明確にし、内外の各機関との一層の連携強化を通じて、効率的な防災体制の整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。