国会審議›第156回国会›閣法第15号
港湾法等の一部を改正する法律案
平成15年法律第41号 港湾法等の一部を改正する法律
提出平成15年2月4日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成15年法律第41号
平成15年法律第41号
審議会議 6回・発言 227(政府答弁等 88)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
扇千景 国土交通大臣 平成15年4月2日まず、港湾法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、我が国の港湾においては、近隣諸国との国際競争を強く意識しながら、既存の港湾施設の高度利用を図りつつ、その機能を高めていくことが求められております。中でも、入港届等の港湾関係諸手続の迅速化及び臨海部の低未利用地における港湾空間の再構築が必要とされております。
このような趣旨から、このたびの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、国土交通大臣は、港湾管理者が受理する入港届等を迅速かつ的確に処理するため、電子情報処理組織を設置し、及び管理することができることとし、その電子情報処理組織を使用する港湾管理者は、使用料を負担しなければならないこととしております。
第二に、民間都市再生事業計画の認定を受けた事業者が行う公共施設の整備について、その対象施設に港湾施設を加えることとしております。
第156回国会衆議院国土交通委員会議録第13号22頁(平成15年4月2日)〔扇千景国土交通大臣発言・発言番号103〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。