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国会審議›第156回国会›閣法第19号
閣法第156回国会 第19号成立

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案

平成15年法律第62号 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
提出平成15年2月7日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成15年法律第62号
審議会議 6回・発言 257(政府答弁等 90)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H15.4.3趣旨説明総務委員会 10159
  2. H15.4.15質疑・討論・採決総務委員会 11144
  3. H15.4.17委員長報告・採決本会議 2318

参議院総務委員会

  1. H15.5.22趣旨説明総務委員会 13227
  2. H15.5.27質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 1480
  3. H15.5.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 2723

提案理由

片山虎之助 総務大臣 平成15年4月3日

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、民間における退職金の支給の実情にかんがみ、長期勤続者に対する退職手当の支給水準を引き下げるほか、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置を見直すとともに、独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となった者に対する退職手当に係る特例を設けるため、国家公務員退職手当法等について所要の改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、長期勤続者に対する退職手当について、国家公務員退職手当法本則の規定により計算した額に乗ずる調整率を百分の百十から百分の百四に引き下げることとしております。

 第二に、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置について、退職の日における俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表九号俸相当額以上である者を特例措置の対象から除くとともに、定年と退職年齢との差一年当たりの俸給月額の割り増し率を俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合とすることとしております。

 第三に、任命権者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人等で政令で定めるものの役員となるため退職をした場合には、退職手当を支給しないこととし、独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となった場合には、在職期間の通算を行うこと等所要の規定を整備することとしております。

 このほか、附則において、この法律の施行期日及び経過措置等について規定することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第156回国会衆議院総務委員会議録第10号25頁(平成15年4月3日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号157〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 総務委員会平成15年5月27日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一退職手当制度及び支給水準の見直しに関しては、退職手当の水準は官民の均衡が基本であるとの認識の下、その検討を行うとともに、関係職員団体等と交渉・協議し理解を得るよう最大限努力すること。

二退職手当の官民比較における調査の重要性にかんがみ、その法令上の位置付け、調査の方法等について必要な検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。