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国会審議›第156回国会›閣法第37号
閣法第156回国会 第37号成立

電波法の一部を改正する法律案

平成15年法律第68号 電波法の一部を改正する法律
提出平成15年2月10日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成15年法律第68号
審議会議 6回・発言 430(政府答弁等 172)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H15.5.6趣旨説明総務委員会 126
  2. H15.5.8質疑・採決・討論総務委員会 13248
  3. H15.5.9委員長報告・採決本会議 2815

参議院総務委員会

  1. H15.5.27趣旨説明総務委員会 1480
  2. H15.5.29質疑・採決・討論総務委員会 15142
  3. H15.5.30委員長報告・採決本会議 2819

提案理由

片山虎之助 総務大臣 平成15年5月6日

電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、昨年三月二十九日に閣議決定された規制改革推進三カ年計画等を踏まえ、無線機器の迅速な市場投入を促進し、経済活性化及び国際競争力強化に資するため、無線設備の技術基準適合性を製造事業者等がみずから確認する制度を新設するとともに、総務大臣または指定証明機関が行う技術基準適合証明等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、電波利用共益費用の負担における無線局免許人間の公平性を確保するため、放送事業者の電波利用料の額の改定を行う等の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、総務大臣が認定した認定点検事業者が無線設備等の点検を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が点検を行う制度とし、当該事業者に対する監督規定を整備することとしております。

 第二に、総務大臣または指定証明機関が特定無線設備について技術基準適合証明を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が技術基準適合証明を行う制度とし、当該登録を受けた者等に対する監督規定を整備することとしております。

 第三に、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものについて、製造業者等が一定の検証を行い、技術基準適合性をみずから確認できることとする制度を新設するとともに、確認をした製造業者等に対する監督規定を整備する等所要の措置を講ずることとしております。

 第四に、特定周波数変更対策業務に係る既開設局の免許人に適用される電波利用料の料額を、当該業務が実施される期間内の各年度においては、通常の電波利用料の金額に一定の金額を加算した金額とすることとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波監理審議会への必要的諮問事項に関する改定規定は公布の日から、電波利用料額の改定に関する改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

第156回国会衆議院総務委員会議録第12号5頁(平成15年5月6日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。