義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成15年法律第12号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H15.3.7趣旨説明文部科学委員会 36
- H15.3.7趣旨説明・質疑本会議 1329
- H15.3.12質疑文部科学委員会 4187
- H15.3.14参考人招致・質疑・討論・附帯決議・採決文部科学委員会 5187
- H15.3.18採決・委員長報告本会議 1531
参議院文教科学委員会
- H15.3.19趣旨説明・質疑本会議 1033
- H15.3.20趣旨説明文教科学委員会 2208
- H15.3.25質疑文教科学委員会 3165
- H15.3.27質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 5151
- H15.3.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1587
提案理由
遠山敦子 文部科学大臣 平成15年3月7日このたび、政府から提出いたしました義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
義務教育は、憲法の要請により、すべての国民に対し、必要な基礎的資質を培うものであり、国と地方が適切に役割分担しつつ、円滑に実施することが重要であります。
一方、現在、政府においては、地方行財政改革を推進するため、地方分権改革推進会議の意見や経済財政諮問会議における議論などを踏まえ、国と地方の役割分担に応じた事務事業のあり方の見直し、国庫補助負担金の縮減に向けた検討を進めているところであります。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。
この法律案は、共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費の性質にかんがみ、平成十五年度から、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費を国庫負担の対象外とするものであります。
なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられることとされております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。(拍手)
第156回国会衆議院文部科学委員会議録第3号1頁(平成15年3月7日)〔遠山敦子文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、義務教育の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一義務教育は、憲法の要請により、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、今後とも、国の責任において、その水準の維持向上を図るとともに、教育の機会均等を損なうことのないようにすること。
二義務教育について国はその責任を適切に果たすため、地方の自主性の拡大という視点に配慮しつつ、義務教育費国庫負担制度を堅持し、地方の財政運営に支障を生じることのないよう適切な措置を講ずること。
三本法律案に係る地方への財源措置は、平成十五年度の暫定措置となっているが、次年度以降も地方財政を圧迫しないように適切な措置を講ずるよう配慮すること。
四学校栄養職員、事務職員の学校教育において果たす役割の重要性にかんがみ、これらの職員に係る経費についても国庫負担の仕組みを堅持すること。
政府は、義務教育の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一義務教育は、憲法の要請により、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、今後とも、国の責任において、その水準の維持向上を図るとともに、教育の機会均等を損なうことのないようにすること。
二義務教育について国はその責任を適切に果たすため、地方の自主性の拡大という視点に配慮しつつ、義務教育費国庫負担制度を堅持し、地方の財政運営に支障を生じることのないよう適切な措置を講ずること。
三本法律案に係る地方への財源措置は、平成十五年度の暫定措置となっているが、次年度以降も地方財政を圧迫しないように適切な措置を講ずるよう配慮すること。
四学校栄養職員、事務職員の学校教育において果たす役割の重要性にかんがみ、これらの職員に係る経費についても国庫負担の仕組みを堅持すること。
五未来への先行投資としての教育の性格にかんがみ、教育予算の充実、確保に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。