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閣法第156回国会 第62号成立

特許法等の一部を改正する法律案

平成15年法律第47号 特許法等の一部を改正する法律
提出平成15年2月28日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成15年法律第47号
審議会議 6回・発言 519(政府答弁等 225)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H15.4.15趣旨説明経済産業委員会 116
  2. H15.4.23質疑・採決・附帯決議・討論経済産業委員会 12300
  3. H15.4.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 2513

参議院経済産業委員会

  1. H15.5.13趣旨説明経済産業委員会 146
  2. H15.5.15質疑・採決・討論・附帯決議経済産業委員会 15211
  3. H15.5.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2334

提案理由

平沼赳夫 経済産業大臣 平成15年4月15日

まず、特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、知的財産の迅速かつ的確な保護の要請に対処するため、特許法等の産業財産権関係法律について、特許関係料金の改定その他料金納付に係る制度の見直し、審判制度の合理化、その他特許等産業財産権に係る制度の改善等、所要の改正を行うものであります。

 また、本法律案は、昨年七月に決定された知的財産戦略大綱を受け、産業構造審議会知的財産政策部会における慎重な審議の結果、本年二月に取りまとめられた結果を踏まえて作成したものであり、知的財産立国を実現するための所要の改正の一つであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一は、特許関係料金の改定を行うものであります。出願者間の費用負担の不均衡を是正するとともに、適正な審査請求行動を促進するためには、戦略的な特許取得を奨励する料金体系への移行を図る必要があります。このため、特許一件当たりの取得及び維持に必要な総費用の軽減を図るべく、特許料及び特許出願の手数料を引き下げる一方、出願審査の請求の手数料を引き上げます。また、特許出願の取り下げ等があった場合に出願審査の請求の手数料の一部を返還する制度を導入します。さらに、産業技術力強化の観点から、公的研究機関等に対する特許料及び審査請求手数料等の減免措置の見直しを行います。

 第二は、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申し立て、審判及び審決取り消し訴訟に係る制度の見直しを行うものであります。具体的には、特許異議の申し立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。また、特許無効審判の審決取り消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。

 第三は、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、特許制度の国際的調和を進める等の必要な改正を行うものであります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 引き続きまして、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大、経済社会の情報化等にかんがみ、事業者の営業上の利益を適正に保護し、事業者間の公正な競争を確保するため、所要の改正を行うものであります。

 また、本法律案は、昨年七月に決定された知的財産戦略大綱を受け、産業構造審議会知的財産政策部会における慎重な審議の結果、本年二月に取りまとめられた報告書を踏まえて作成したものであり、知的財産立国を実現するための所要の改正の一つであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を不正に使用した商品を電気通信回線を通じて提供して、混同を生じさせる行為等が、「不正競争」に該当することを明確化すること及びこの法律に言う「物」には、プログラムが含まれることを明確にすることであります。

 第二は、不正競争行為による営業上の利益侵害によって生じた損害額や、その侵害行為自体の立証を容易化するため、逸失利益の立証容易化規定の導入や文書提出命令の拡充等を行うことであります。

 第三は、他人の営業秘密を不正に取得、使用、開示した者に対する処罰規定を設けることであります。具体的には、例えば、詐欺等の行為や管理を侵害する行為によって不正に取得した後、それを不正の競争の目的で使用し、または開示した者や、営業秘密を保有者から示された役員または従業者であって、不正の競争の目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、または開示した者等を、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることであります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、この二つの法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第156回国会衆議院経済産業委員会議録第11号1頁(平成15年4月15日)〔平沼赳夫経済産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成15年4月23日

政府は、知的財産創造の一層の推進とその適切な保護・活用を図ることにより、我が国の国際競争力を高めることが喫緊の課題であることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許審査官の大幅な増員、外部人材の活用や先行技術調査におけるアウトソーシング機関の一層の活用など、更なる審査体制の整備強化に努めること。

二我が国産業の基盤である中小企業者の特許出願を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、減免措置の抜本的見直し等を含めた中小企業者に対する支援体制の強化及び支援措置の周知徹底に努めること。

三特許審査請求料を含めた特許関係料金体系は、我が国産業の国際競争力にかかわる問題であるので、附則の見直し期間にかかわらず、施行状況を見つつ、適宜見直し、検討を行うこと。

四特許権者の実質的な経済的負担を軽減するとの観点から、特許料については、今後の特許権の保有の実態、欧米における料金の動向等を踏まえて、引き続き検討を行い、必要があれば柔軟に見直すこと。

五出願人による先行技術調査の充実を図るため、例えば、出願人が審査請求前に調査報告書を入手できる制度や、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を減額する制度等も含めた所要の対策について、産業競争力の強化への効果、出願人の意見等を十分に勘案しつつ、検討すること。

六審査請求期間の三年への短縮による審査請求件数の一時的急増に対処するため、審査待ち期間の長期化を防止するための対応を十分に検討すること。

参議院 経済産業委員会平成15年5月15日

政府は、知的財産創造の一層の推進とその適切な保護・活用を図ることにより、我が国の国際競争力を高めることが喫緊の課題であることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許審査官の大幅な増員、外部人材の活用や先行技術調査におけるアウトソーシング機関の一層の活用など、更なる審査体制の整備強化に努めること。

二我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使いやすい減免措置等、支援体制の強化及び支援措置の周知徹底に努めること。

三特許審査請求料を含めた特許関係料金体系は、我が国産業の国際競争力にかかわる問題であるため、出願人のトータルとしての実質的な経済的負担を軽減するとの観点から、附則の見直し期間にかかわらず、欧米における料金の動向等を踏まえて適宜見直し、検討を行うこと。

四出願人が出願後審査請求前に調査報告書を入手できてそれにより自発的に審査請求の要否を判断できる制度や、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を減額する制度等も含めた所要の対策について、審査負担軽減への効果、出願人の意見等を十分に勘案しつつ、検討すること。

五審査請求期間の三年への短縮による審査請求件数の一時的急増に対処するため、審査待ち期間の長期化を防止することを可能とする対策を十分に検討すること。

六実用新案制度について、存続期間の延長、保護対象の拡大等を含めた見直しを早急に検討すること。

七電子政府の推進の観点から、特許に関しても、インターネット上での特許関連手続や特許関係料金の電子納付を早期に可能とするなど、出願人の利便性の向上に努めること。

八職務発明規定の見直しに際しては、我が国の産業競争力の強化という基本的視点に立って、発明者の研究開発意欲の一層の増進と、相当の対価の確定性の向上による使用者の経営安定等の観点から、発明者と使用者のバランスに配慮して検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。