独立行政法人海洋研究開発機構法案
衆議院 文部科学委員会
平成15年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院文教科学委員会
- H15.4.17趣旨説明文教科学委員会 85
- H15.4.22質疑文教科学委員会 951
- H15.5.8質疑文教科学委員会 10186
- H15.5.13参考人招致・質疑文教科学委員会 1145
- H15.5.15質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 12150
- H15.5.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2334
衆議院文部科学委員会
- H15.5.28趣旨説明文部科学委員会 14130
- H15.5.30質疑文部科学委員会 15142
- H15.6.4質疑文部科学委員会 16115
- H15.6.6質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 17127
- H15.6.10採決・委員長報告・附帯決議本会議 3915
提案理由
遠山敦子 文部科学大臣 平成15年4月17日このたび、政府から提出いたしました独立行政法人日本学生支援機構法案及び独立行政法人海洋研究開発機構法案について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
特殊法人等改革につきましては、平成十三年六月に成立した特殊法人等改革基本法にのっとり、同年十二月に特殊法人等整理合理化計画が策定されたところであります。
この二法律案は、特殊法人等整理合理化計画の実施の一環として、日本育英会を解散し、その業務と国及び関係公益法人の学生支援業務とを統合して新たに学生支援業務を総合的に実施する独立行政法人日本学生支援機構を、また、海洋科学技術センターを解散し、その組織と東京大学海洋研究所の研究船及びその運航組織とを統合して独立行政法人海洋研究開発機構を、それぞれ設立するためのものであります。
次に、この二法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、両独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。
第二に、両独立行政法人の役員として、理事長及び監事を置くほか、理事を置くことができることとし、その定数を定めております。
第三に、積立金の処分方法、権利義務の承継、所要の経過措置等について定めるほか、両独立行政法人それぞれに固有の事項について定めております。
以上が、この二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。
第156回国会参議院文教科学委員会会議録第8号1頁(平成15年4月17日)〔遠山敦子文部科学大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。
二独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学事業について、憲法、教育基本法の精神にのっとり、教育の機会均等の実現のため、無利子奨学金を基本としつつ、奨学事業全体の一層の拡充に努めること。
三在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる大学院生に対する奨学金の返還免除については、対象となる学生の選考基準を明確にするとともに、学生の選考に当たっては、客観性、公平性の確保に十分留意すること。
四機関保証制度の運用に当たっては、奨学生の経済的な負担等に対する教育的配慮を行い、適正な運用に努めること。
五返還金の回収については、返還金が奨学事業の主な原資となっていることにかんがみ、積極的な広報活動等による回収率の向上に努めること。
六高校奨学金の地方移管に当たっては、奨学事業の縮小を招かないよう、適切な財源措置を行うとともに、その事務の遂行に支障が生ずることのないよう万全の措置を講ずること。
七留学生を対象とする奨学金の拡充や宿舎の確保等学習環境の整備充実に努めること。
八独立行政法人日本学生支援機構への移行等に当たっては、これまで維持されてきた職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に十分配慮すること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。
二独立行政法人日本学生支援機構に対する中期目標の策定や評価に当たっては、事業の特性に十分配慮すること。
三独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学事業について、憲法、教育基本法の精神にのっとり、教育の機会均等の実現のため、無利子奨学金を基本としつつ、学習意欲のある学生が安心して学べるよう、奨学事業全体の一層の拡充に努めること。有利子貸与については、将来にわたって、奨学生の過度の負担にならないよう努めること。また、奨学事業が時代の変化に適合した国民の多様な学習ニーズに応えるものとなるよう努めること。
四在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる大学院生に対する奨学金の返還免除については、対象となる学生の選考基準を明確にするとともに、学生の選考に当たっては、客観性、公平性の確保に十分留意すること。
五機関保証制度の創設に当たっては、人的保証との選択制とするとともに、奨学生の経済的な負担等に対する教育的配慮を行い、適正な運用に努めること。また、返還金の回収については、返還金が奨学事業の主な原資となっていることにかんがみ、積極的な広報活動等により回収に努めること。
六高校奨学金の地方移管に当たっては、都道府県の実情や自主性を尊重しつつ、奨学事業の縮小を招かないよう、適切な財源措置を行うとともに、その事務の遂行に支障が生ずることのないよう万全の措置を講ずること。
七留学生を対象とする奨学金の拡充や宿舎の確保等学習環境の整備充実に努めること。また、日本人学生の海外留学に関する施策の充実に努めること。
八独立行政法人日本学生支援機構への移行及び継承公益法人の設立に当たっては、これまで維持されてきた職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮するとともに、移行後の法人運営に当たっては、職員が安心して業務に邁進できるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601094)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。