裁判所法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成16年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H16.3.12趣旨説明・質疑・附帯決議・採決法務委員会 3159
- H16.3.12委員長報告・採決本会議 1439
参議院法務委員会
- H16.3.16趣旨説明法務委員会 2184
- H16.3.18質疑法務委員会 3108
- H16.3.30修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案法務委員会 623
- H16.3.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1191
提案理由
野沢太三 法務大臣 平成16年3月12日次に、裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養について、その相互間の連携の強化により一層の充実を図るとともに、その体制の整備等を図るため、裁判所書記官研修所及び家庭裁判所調査官研修所を統合し、新たに裁判所職員総合研修所を設置するなど所要の法整備を行うものであります。
〔委員長退席、下村委員長代理着席〕
第159回国会衆議院法務委員会議録第3号1頁(平成16年3月12日)〔野沢太三法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、近時、増加を続ける民事訴訟事件・知的財産関係事件等及び社会・経済情勢の変化に伴い複雑多様化する各種紛争事件の適正・迅速な処理を図るため、また、司法制度改革について行われている議論の動向をも踏まえ、裁判官及びその他の裁判所職員の増加、下級裁判所の施設の充実など、裁判所の人的・物的拡充に努めるべきである。
政府及び最高裁判所は、国民に身近で分かりやすく、迅速で充実した司法を目指す司法制度改革を実効あらしめるため、裁判官及びその他の裁判所職員の増員、施設の充実など、裁判所の人的・物的態勢を大幅に拡充・整備することに努めるべきである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。