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国会審議›第159回国会›閣法第25号
閣法第159回国会 第25号成立

植物防疫法の一部を改正する法律案

平成16年法律第19号 植物防疫法の一部を改正する法律
提出平成16年2月6日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成16年法律第19号
審議会議 7回・発言 369(政府答弁等 148)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H16.3.11趣旨説明農林水産委員会 54
  2. H16.3.17質疑・採決・討論農林水産委員会 6215
  3. H16.3.18委員長報告・採決本会議 1654

参議院農林水産委員会

  1. H16.3.23趣旨説明農林水産委員会 55
  2. H16.3.25質疑農林水産委員会 7118
  3. H16.3.30採決・討論農林水産委員会 8158
  4. H16.3.31委員長報告・採決本会議 1191

提案理由

亀井善之 農林水産大臣 平成16年3月11日

植物防疫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 植物防疫法は、昭和二十五年の制定以来、有害な動植物の蔓延防止のため重要な役割を果たしてきておりますが、同法において、国は、都道府県に対し、病害虫防除所の運営等に要する経費に充てるため、交付金を交付することとしております。

 一方、政府においては、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを地方がみずからの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国、地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図ることについて、平成十五年十二月に平成十六年度予算編成の基本方針を閣議決定したところであります。

 この法律案は、このような情勢の変化を踏まえ、国及び都道府県が行う植物防疫事務の水準を維持しつつ、地方が自主的、効率的に選択できる幅を拡大するため、病害虫防除所等の職員に要する経費を植物防疫法に基づく国から都道府県への交付金の対象外とするものであります。

 なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられることとされております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第159回国会衆議院農林水産委員会議録第5号1頁(平成16年3月11日)〔亀井善之農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。