国民年金法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成16年法律第104号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
参議院厚生労働委員会
- H16.5.13趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 16151
- H16.5.18質疑厚生労働委員会 17238
- H16.5.20発言・質疑厚生労働委員会 18293
- H16.5.25発言・質疑厚生労働委員会 19408
- H16.5.27質疑厚生労働委員会 20362
- H16.6.1質疑・公聴会厚生労働委員会 21415
- H16.6.3質疑・採決厚生労働委員会 22201
- H16.6.5委員長報告・討論・採決本会議 2855
提案理由
坂口力 厚生労働大臣 平成16年4月1日まず、国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
我が国は、急速な少子高齢化が進行しておりますが、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度を将来にわたり揺るぎのない信頼されるものとするべく、社会経済と調和した持続可能な制度を構築し、国民の制度に対する信頼を確保するとともに、多様な生き方及び働き方に対応した制度とするため、制度全般にわたりその根幹にかかわる改革を行うこととした次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、基礎年金の国庫負担割合につきましては、これを二分の一に引き上げることとし、平成十六年度からその引き上げに着手し、平成二十一年度までに完全に引き上げるものとしております。
第二に、国民年金及び厚生年金保険財政につきましては、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みを導入することとしております。
第三に、国民年金の保険料額につきましては、平成十七年度から毎年度二百八十円ずつ引き上げ、平成二十九年度以降の保険料額を一万六千九百円とすることとしております。また、厚生年金保険の保険料率については、平成十六年十月から毎年〇・三五四%ずつ引き上げ、平成二十九年度以降の保険料率を一八・三〇%とすることとしております。
第四に、今後の年金額の改定につきましては、毎年度、賃金または物価の変動率により行うことを基本とすることとしますが、五年ごとに作成する財政の現況及び見通しにおいて調整の必要があると見込まれる場合には、年金額の改定率に公的年金の被保険者数の減少率等を反映することとしております。
第五に、在職老齢年金制度につきましては、六十歳代前半の在職者に対する一律二割の支給停止を廃止することとしております。また、一定以上の収入を得ている七十歳以上の在職者につきましては新たに支給調整を行うこととしております。
第六に、育児をする被保険者につきましては、厚生年金保険料の免除措置を子が三歳に達するまでに拡充すること等としております。
第七に、厚生年金につきまして、離婚時等において、当事者の保険料納付記録を分割し、厚生年金の給付に反映させる制度を創設すること等としております。
第八に、国民年金保険料の収納対策につきましては、所得に応じた多段階免除制度等の納付しやすい仕組みを導入するとともに、滞納処分等に関し被保険者に対する調査の規定の整備を行うこととしております。
以上のほか、障害基礎年金の受給権者が、六十五歳以降、老齢厚生年金等を併給することを可能とする等の所要の改正を行うこととしております。
また、厚生年金基金等の企業年金や旧農林共済の特例年金等につきましても、所要の改正を行うこととしております。
第159回国会衆議院会議録第19号3頁(平成16年4月1日)〔坂口力厚生労働大臣発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。