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閣法第159回国会 第32号成立

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案

平成16年法律第103号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成16年2月10日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成16年法律第103号
審議会議 19回・発言 3,576(政府答弁等 1,404)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H16.4.1趣旨説明・質疑本会議 1964
  2. H16.4.2趣旨説明厚生労働委員会 84
  3. H16.4.7質疑厚生労働委員会 9117
  4. H16.4.9質疑・補足説明厚生労働委員会 10136
  5. H16.4.14質疑厚生労働委員会 11387
  6. H16.4.16質疑厚生労働委員会 1275
  7. H16.4.21発言・質疑厚生労働委員会 14219
  8. H16.4.22参考人招致・質疑厚生労働委員会 15178
  9. H16.4.23質疑厚生労働委員会 16206
  10. H16.4.28質疑・採決厚生労働委員会 17269
  11. H16.5.11委員長報告・採決本会議 3036

参議院厚生労働委員会

  1. H16.5.13趣旨説明厚生労働委員会 16151
  2. H16.5.18質疑厚生労働委員会 17238
  3. H16.5.20発言・質疑厚生労働委員会 18293
  4. H16.5.25質疑厚生労働委員会 19408
  5. H16.5.27質疑厚生労働委員会 20362
  6. H16.6.1質疑・公聴会厚生労働委員会 21415
  7. H16.6.3質疑・採決厚生労働委員会 22201
  8. H16.6.5委員長報告・討論・採決本会議 2855

提案理由

坂口力 厚生労働大臣 平成16年4月1日

 次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 少子高齢化の急速な進行等を踏まえると、高年齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境の整備が必要であります。

 このため、六十五歳までの雇用の確保、中高年齢者の再就職の促進等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、六十五歳までの雇用を確保するため、事業主は、平成二十五年度までに段階的に、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければならないこととしております。この場合、事業主は、労使協定等により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができることとしております。

 第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときは、事業主は、求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。

 第三に、労働者の募集及び採用について、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。

 第四に、シルバー人材センターは、届け出により、一般労働者派遣事業を行うことができることとしております。

 最後に、この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行することといたしております。

 以上が、これら三法案の趣旨でございます。

 皆様方におかれましては、十分に御審議をいただきますようお願い申し上げる次第でございます。(拍手)

     ————◇—————

 国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、年金積立金管理運用独立行政法人法案(内閣提出)及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第159回国会衆議院会議録第19号3頁(平成16年4月1日)〔坂口力厚生労働大臣発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。