特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案
参議院 経済産業委員会
平成16年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済産業委員会
- H16.4.16趣旨説明・質疑本会議 2431
- H16.4.23参考人招致・質疑経済産業委員会 12100
- H16.4.28質疑経済産業委員会 13213
- H16.5.7質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 14126
- H16.5.11委員長報告・採決本会議 3036
参議院経済産業委員会
- H16.5.20趣旨説明経済産業委員会 167
- H16.5.25参考人招致・質疑経済産業委員会 1765
- H16.5.27質疑・採決・討論・附帯決議経済産業委員会 18189
- H16.5.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 2535
提案理由
中川昭一 経済産業大臣 平成16年4月16日特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、審査処理を促進し、出願人の審査請求行動を適正にすることにより、特許審査の迅速化を図るとともに、職務発明の対価に係る規定を整備するものであります。
本法律案は、産業構造審議会知的財産政策部会において、経済界、労働界、研究者、弁理士、法曹といったさまざまな立場の委員の参加を仰いで慎重な審議を行い、本年一月に取りまとめられた結果を踏まえて作成したものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、特許審査は、出願された技術が従来からあったものでないことを調査することが必要ですが、その調査業務を、公益法人以外の者であっても行うことができることとするものであります。
第二に、特許出願人が、出願された技術が従来からあったものでないことについての調査機関の報告を提示して出願審査の請求をしたときは、その手数料を軽減することができることとするものであります。
第三は、実用新案制度の魅力向上のため、実用新案の登録出願の日から六年となっている実用新案権の存続期間を十年に延長するものであります。
第四は、独立行政法人工業所有権総合情報館に、工業所有権に関する研修及び情報システムの整備の事務を特許庁から移管するものであります。
これらの特許審査の迅速化のための改正に加え、職務発明に係る対価に関する規定を整備いたします。
具体的には、職務発明に係る対価について定める場合、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨の規定を設けるものであります。
また、対価についての定めがない場合またはその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合における対価の定め方に関する規定を整備するものであります。
以上が、本法律案の趣旨でございます。(拍手)
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特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第159回国会衆議院会議録第24号5頁(平成16年4月16日)〔中川昭一経済産業大臣発言・発言番号25〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、知財立国の推進が我が国の喫緊の課題であることにかんがみ、本法施行に当たって、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一特許の審査待ち期間ゼロを目指し、今後とも任期付き審査官増員など審査体制の整備に努めること。その際、審査待ち期間短縮に関する目標・計画を策定するとともに、これを定期的に評価し、前倒しで実現できるよう努めること。
二今回の改正を踏まえ、弁理士の更なる活用を図るとともに、審査処理のアウトソーシングを進め、審査待ち案件を減少させる観点から、多くの民間機関が新たな登録機関として参入するよう積極的に支援すること。
三職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。また、今回の改正の考え方を関係各方面に周知し、既存案件の場合でも円滑な解決が可能となるよう努めること。
四特許審査の迅速化を始め知財政策の改革の効果が中小企業にとっても十分活用できるよう、中小企業の人材育成への支援等総合的な支援策の強化に努めること。特に、職務発明規定の整備は中小企業にとっても大きな課題であることから、このための中小企業への相談・支援体制を充実すること。
五実用新案制度については、今回の改正による魅力の向上について企業関係者に周知徹底し、同制度が十分利用されるよう努めること。
六企業の研究効率の向上に資するよう特許庁の有する特許情報の対外提供サービスの一層の充実を図ること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一技術開発の活性化及び重複研究の回避等により我が国産業の国際競争力を強化するためには、発明の早期権利化が重要であることにかんがみ、特許の審査待ち期間ゼロを目指した中・長期目標を設定するとともに、これらの目標を早期に実現するよう努めること。
二審査待ち案件を減少させる観点から、特許審査官及び任期付き審査官の増員、外部人材の一層の活用など審査体制の整備に努めるとともに、多くの民間機関が新たな登録機関として参入できるよう、アウトソーシングの拡充に向けた環境整備に努めること。
三職務発明については、使用者等と従業者等との間で行われる協議など適正な手続を踏まえた職務発明規定が企業において整備されるよう、その促進に努めること。また、今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること。
四特許審査の迅速化を始め知的財産政策の効果が中小企業に十分もたらされるよう、中小企業の人材育成支援の強化に努めるとともに、弁理士の活用を図ること。また、職務発明規定の整備に当たっては、中小企業への相談・支援体制を充実すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。