国会審議›第159回国会›閣法第43号
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案
平成16年法律第87号 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律
提出平成16年2月13日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
平成16年法律第87号
平成16年法律第87号
審議会議 6回・発言 327(政府答弁等 121)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H16.4.15趣旨説明法務委員会 1194
- H16.4.20質疑・採決・附帯決議法務委員会 12119
- H16.4.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 1763
附帯決議
参議院 法務委員会平成16年4月20日
政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一電子公告制度の導入や各種債権者保護手続における個別催告の省略等が株主や債権者等会社の利害関係人に重大な影響を与えることにかんがみ、高齢者等の情報格差の状況も考慮して、その保護に欠けることのないよう制度の目的、内容、手続等について十分周知徹底を図ること。
二電子公告制度の導入に当たっては、株主や債権者等会社の利害関係人の保護が十分図られるよう、電子公告調査機関の登録基準等について適正な運用に努めるとともに、施行後の実績を踏まえ、必要に応じその見直しを含め適切に措置すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。