電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成16年法律第47号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H16.4.1趣旨説明総務委員会 116
- H16.4.6質疑総務委員会 1236
- H16.4.13質疑・討論・附帯決議・採決総務委員会 13265
- H16.4.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2431
参議院総務委員会
- H16.4.27趣旨説明総務委員会 156
- H16.5.11質疑・附帯決議・採決総務委員会 16134
- H16.5.12委員長報告・採決本会議 2046
提案理由
麻生太郎 総務大臣 平成16年4月1日電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国が、経済の成長力を取り戻し、豊かな国民生活を実現するためには、我が国の社会経済システムの活性化を進めていくことが重要であります。特に、リーディング産業としてのIT分野におきましては、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、ニーズの高い分野に再配分し、無線を活用した新たなビジネスを開花させることが必要であり、そのための措置を講ずることが喫緊の課題となっております。これに積極的にこたえるため、電波の有効利用を一層促進するための制度整備等を図ることによって、世界最先端の無線ネットワークの構築を実現し、強靱で活力に満ちた日本経済の再生を目指すことを目的といたしまして、今般、この法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波の利用状況の評価結果に基づき、原則として五年間に満たない期間内で既存無線局の使用する周波数につきまして使用期限を定める場合に、その使用期限までに周波数の指定の変更申請等しようとする免許人等に対して、使用期限の早期の到来により通常生ずる費用に充てるための電波利用料を財源とする給付金を支給等する制度を新設いたします。あわせて、その周波数を新たに使用する免許人その他の無線局の開設者等は、一定期間、追加的な電波利用料を国に納めなければならないこととする等所要の措置を講ずることといたしております。
第二に、他の無線局への混信を防止する機能を有する無線局につきまして、その開設に関する規制を、総務大臣の免許にかえて登録とする制度を新設いたします。あわせて、登録を受けた無線局に対する監督規定等を整備することといたしております。
第三に、サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備として、暗号化された無線通信を傍受して、その秘密を漏らしまたは窃用する目的で、その内容を復元する行為及びその未遂並びにこれらに対する国外犯を処罰する措置を講じます。あわせて、有線電気通信の秘密侵害罪及びその未遂罪に対する国外犯を処罰する措置を講ずることといたしております。
第四に、電気通信業務用無線局に係る伝搬障害防止区域内において建築する一定の高層建築物等の建築主に対する工事制限期間を三年間から二年間に短縮することといたしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしておりますが、無線局の登録制度の新設に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、サイバー犯罪に関する条約の締結のための罰則規定の新設に関する改正規定は同条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること等といたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第159回国会衆議院総務委員会議録第11号2頁(平成16年4月1日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一電波の再配分にかかる給付金は、公正かつ合理的な方法を用いて算定するとともに、給付金支給の実施状況を明らかにする等制度の透明性の確保に努めること。
二電波の再配分に当たっては、既存の免許人への経済的な影響等に加え、当該免許人からサービスの提供を受けている利用者への影響についても配慮すること。
三電波利用料制度については、制度創設時に比べて電波利用をめぐる環境が大幅に変化していることにかんがみ、電波利用の拡大や利用形態の動向等を踏まえ、電波の経済的価値を反映することも含め電波利用料の新たな算定方法等その在り方について早急に結論を得ること。
四電波の逼迫状況を解消するため、電波の再配分のみでなく、未利用周波数帯の開拓等の技術開発を含め、電波の有効利用に引き続き取り組むこと。
政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一電波の再配分に係る給付金は、公正かつ合理的な方法を用いて算定するとともに、給付金支給の実施状況を明らかにする等制度の透明性を確保すること。
二電波の再配分に当たっては、既存の免許人への経済的な影響等に加え、当該免許人からサービスの提供を受けている利用者への影響についても配慮すること。
三無線局の登録制度導入に当たっては、異なる無線システム間に混信等が生じないよう万全を期すとともに、万一混信等が発生し事後措置等を講じる場合においても、電波利用が促進されるよう配慮すること。
四電波利用料制度については、制度創設時に比べて電波利用をめぐる環境が大幅に変化していることにかんがみ、電波利用の拡大や利用形態の動向等を踏まえ、電波の経済的価値を反映することも含め電波利用料の新たな算定方法等その在り方について早急に結論を得ること。
五電波の逼迫状況を解消するため、未利用周波数帯の利用技術や共同利用システム等の研究開発を含め、電波の有効利用に一層取り組むこと。
六電波が国民生活に密着したものとなっていることにかんがみ、電波の人体への影響等の研究、不法電波対策及びネットワークセキュリティの確保を推進するなど安心で安全な電波利用環境の整備に努めること。
七無線システムを更に活用するなど、過疎地域等における高速・超高速インターネットアクセス網の環境整備を一層進めること。また、身体障害者、高齢者等の日常生活の利便向上に資する電波利用システムの普及促進に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。