道路交通法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
平成16年法律第90号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小野清子 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策・食品安全) 平成16年4月1日ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、放置違反金制度の新設、放置車両の確認等の民間委託その他の違法駐車対策の推進を図るための規定の整備を行うとともに、運転者対策の推進を図るための規定を整備すること等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、違法駐車対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、駐車に係る車両の使用者の義務を強化するものであります。
その二は、違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について反則金の納付をした場合等を除き、都道府県公安委員会が放置車両の使用者に対し放置違反金の納付を命ずることができることとするものであります。
その三は、放置違反金を納付しない者及び繰り返して放置違反金の納付を命ぜられた者に対する措置に関する規定の整備であります。
その四は、警察署長が放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとするものであります。
その五は、警察署長が移動保管した放置車両の返還に関する規定等の整備であります。
第二は、運転者対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、自動車の種類として、新たに中型自動車を設けるものであります。
その二は、運転免許の種類として、新たに、中型自動車免許、中型自動車第二種免許及び中型自動車仮免許を設けるものであります。
その三は、運転免許の欠格事由及び運転免許試験に関する規定の整備であります。
第三は、暴走族対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、共同危険行為等の禁止の規定の整備であります。
その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。
第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
その一は、二十歳に満たない者又は大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して三年に満たない者は、高速自動車国道等において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならないこととするものであります。
その二は、警察官が大型自動二輪車等乗車方法違反をしていると認めた場合における危険防止の措置に関する規定の整備であります。
第五は、その他の規定の整備であります。
その一は、自動車等を運転する場合における携帯電話用装置等の使用に関する罰則規定の整備であります。
その二は、飲酒検知拒否に関する罰則を引き上げることとするものであります。
その三は、交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定の廃止であります。
なお、この法律の施行日は、交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定の廃止については公布の日、警察署長が移動保管した放置車両の返還に関する規定、暴走族対策の推進を図るための規定等については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、違法駐車対策の推進を図るための規定については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、運転者対策の推進を図るための規定については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
第159回国会参議院内閣委員会会議録第7号1頁(平成16年4月1日)〔小野清子国家公安委員会委員長発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。