知的財産高等裁判所設置法案
参議院 法務委員会
平成16年法律第119号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
野沢太三 法務大臣 平成16年3月19日まず、知的財産高等裁判所設置法案について、その趣旨を御説明いたします。
我が国の経済社会において、知的財産の活用が進展するに伴い、その保護に関して司法の果たすべき役割がより重要なものとなっております。この法律案は、こうした状況にかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、これを専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置するために必要な事項を定めることを目的とするものであります。
以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、知的財産に関する事件を取り扱わせるため、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設けることとしております。
第二に、最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定めることとし、その裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずることとしております。
第三に、知的財産高等裁判所がその司法行政事務を行うのは、そこに勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長がこれを総括することとしております。
第四に、知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所事務局を置くこととしております。
第159回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(平成16年3月19日)〔野沢太三法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。