労働審判法案
参議院 法務委員会
平成16年法律第45号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H16.3.19趣旨説明・質疑法務委員会 4168
- H16.3.23質疑・採決・附帯決議法務委員会 5176
- H16.3.30採決・委員長報告本会議 1844
参議院法務委員会
- H16.4.22趣旨説明法務委員会 13185
- H16.4.27質疑・採決・附帯決議法務委員会 14234
- H16.4.28委員長報告・採決本会議 1972
附帯決議
政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一労働審判制度の趣旨は、近年の労働関係事件の増加に適切に対応し、専門的知識をいかした迅速・適正な紛争解決の促進にあることを、広く国民に周知徹底し、その利用促進に努めること。
二労働審判員の任命手続については、公正性と中立性を確保し、その研修については、必要かつ十分な措置を講じるよう努めること。
三労働審判制度の実施状況などを踏まえて、将来、必要があれば、労働裁判に労使関係の専門家が参画する環境整備などの状況を見て、労働参審制の導入の当否について検討すること。
政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一労働審判制度が、近年の個別労働関係事件の増加に適切に対応し、労使関係の専門的知識経験を生かした迅速・適正な紛争解決の促進を図る見地から導入されたことにかんがみ、制度の目的、内容、手続等について広く国民に周知徹底し、その利用促進に努めること。
二労働審判員の任命については、公正性と中立性を確保し、労使関係に十分通じた適任者を選任するとともに、その資質・能力の向上を図るため適切な教育・研修が行われるよう必要な措置を講ずるよう努めること。
三労働審判手続の実施については、労働審判員の確保の状況及び労働審判手続の状況等を見極めつつ、国民の制度利用に支障を生じないよう、必要な体制整備に努めること。
四労働審判制度の実施状況等を踏まえ、将来、関係者の意見を聴きつつ必要に応じ、訴訟手続に労使関係の専門家が参画する労働参審制に関し、導入の当否について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。