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国会審議›第159回国会›閣法第68号
閣法第159回国会 第68号成立修正あり

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案

平成16年法律第62号 刑事訴訟法等の一部を改正する法律
提出平成16年3月2日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成16年法律第62号
審議会議 16回・発言 2,798(政府答弁等 1,067)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H16.4.2趣旨説明・質疑法務委員会 9139
  2. H16.4.6質疑・参考人招致法務委員会 10130
  3. H16.4.7質疑法務委員会 1172
  4. H16.4.9質疑法務委員会 12303
  5. H16.4.13質疑法務委員会 13216
  6. H16.4.14質疑・参考人招致法務委員会 14330
  7. H16.4.16質疑法務委員会 1536
  8. H16.4.20質疑法務委員会 16162
  9. H16.4.21質疑法務委員会 17305
  10. H16.4.23修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案法務委員会 19219
  11. H16.4.23委員長報告・採決本会議 2732

提案理由

野沢太三 法務大臣 平成16年4月2日

 次に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 我が国においては、刑事司法がその役割を十全に果たし、国民の期待により一層こたえることができるようにするため、刑事裁判の充実及び迅速化を図ることなど、刑事司法の改革が求められております。この法律案は、このような状況にかんがみ、刑事裁判の充実及び迅速化を図るための方策を講ずるとともに、被疑者に対する国選弁護人の選任制度の導入等国選弁護人制度の整備及び検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度の導入を行うことを目的とするものであります。

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、刑事裁判の充実及び迅速化を図るための方策として、公判審理に先立ち、十分に争点及び証拠を整理するため、公判前整理手続等を創設するとともに、その手続の中で、検察官による証拠開示を拡充することとしております。あわせて、連日的開廷の確保、裁判所の訴訟指揮の実効性の確保、争いのない一定の事件について簡易迅速な審判を行う即決裁判手続の創設等についての所要の規定を置いております。

 第二に、国選弁護人制度の整備として、被疑者に対する国選弁護人の選任制度を導入するとともに、国選弁護人の選任要件及び選任手続、選任の効力、解任、費用の負担等についての所要の規定を置いております。

 第三に、公訴権行使に民意をより直截に反映させてその一層の適正を図るため、検察審査会の一定の議決に基づき公訴が提起される制度を導入することとし、当該議決の要件、その議決に基づく公訴の提起及びその維持等についての所要の規定を置いております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、各法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第159回国会衆議院法務委員会議録第9号1頁(平成16年4月2日)〔野沢太三法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 法務委員会平成16年4月23日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一政令又は最高裁判所規則において裁判員制度の細目を定め、また、実際に裁判員制度を施行するに当たっては、例えば、守秘義務の範囲の明確化や裁判員にわかりやすい立証・説明等の工夫等、円滑で、制度の趣旨が十二分に活かされる運用となるよう、国会における論議を十分に踏まえること。

二附則第二条第一項の規定を踏まえ、国民の理解を十分に得て、国民が自ら進んで裁判員として刑事裁判に参加してもらえるよう、関係省庁間において的確に連携協力するなどして、裁判員制度の趣旨やその具体的内容の周知のための活動を十分に行うよう努めること。

三裁判員制度の円滑な実施のため、必要な予算の確保を含め、本法施行前における準備を十分に行うこと。

参議院 法務委員会平成16年5月20日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一裁判員制度の円滑な実施のため、国民の意見をも聴きつつ、制度の周知活動の実施を含め、本法施行前における準備を十分行うこと。

二裁判員制度の施行までの準備を行う過程において、制度の円滑な実施の観点から必要な場合には、制度上の手当てを含めて適切に対処すること。

三裁判員等の守秘義務については、守秘義務の範囲が明確かつ分かりやすいものとなるよう、広く国民に説明するよう努めること。

四裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる事由を政令で定める場合には、幅広い国民の良識を裁判に反映するという制度の趣旨及び国民の負担を過重なものとしないという要請に十分な配慮をすること。

五本法第七十四条による実施状況に関する資料の公表に当たっては、裁判員制度の運用の改善などのための検討に資するようにするという同条の趣旨を十分に踏まえること。

六附則第三条を踏まえ、仕事や家庭をかかえた国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるよう社会的環境の整備に一層努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。