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国会審議›第159回国会›閣法第80号
閣法第159回国会 第80号成立

旅行業法の一部を改正する法律案

平成16年法律第72号 旅行業法の一部を改正する法律
提出平成16年3月3日 内閣
付託参議院 国土交通委員会
衆議院 国土交通委員会
成立
平成16年法律第72号
審議会議 6回・発言 400(政府答弁等 159)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院国土交通委員会

  1. H16.4.22趣旨説明国土交通委員会 127
  2. H16.4.27質疑・採決国土交通委員会 13170
  3. H16.4.28委員長報告・採決本会議 1972

衆議院国土交通委員会

  1. H16.5.21趣旨説明国土交通委員会 23225
  2. H16.5.26質疑・採決国土交通委員会 24221
  3. H16.5.27委員長報告・採決本会議 3628

提案理由

石原伸晃 国土交通大臣 平成16年4月22日

 まず、旅行業法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 平成十四年三月に閣議決定した公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画におきましては、政府全体として公益法人に係る改革に取り組んでいる中、旅行業法につきましても、所要の見直しを行うこととしたところでございます。

 また、近年、旅行需要がますます多様化、高度化する中で、旅行者の依頼に応じて、旅行業者が自らの知見や取引関係を利用し、旅行者の個別の希望に対応しながら旅行計画を作成する旅行形態が増加するとともに、苦情や紛争も、旅行計画の作成から旅程管理に至るまで、幅広く生じるようになってきています。このため、旅行者の保護の充実を図ることが重要な課題となっております。

 これらを踏まえ、旅行需要に柔軟かつ機敏に対応し、また、旅行が計画どおり円滑に実施されるよう措置を講ずることにより、旅行者の利便を増進していく必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、旅程管理研修について、国が指定した法人が実施する制度を、国により登録された法人が実施する制度に改めることとしております。

 第二に、旅行業務取扱主任者の名称を旅行業務取扱管理者に変更し、旅行に関する計画の作成等に対する管理及び監督に関する事務を追加することとしています。

 第三に、新たな旅行契約の態様として、あらかじめ又は旅行者からの依頼により、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊のサービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する企画旅行契約を設定し、この企画旅行の実施について旅程管理業務を講ずることとしております。

 第四に、旅行業者と取引をした者の債権を保全するための営業保証金及び弁済業務保証金について、旅行者に限定した還付を行うこととし、旅行者の保護の充実を図ることとしております。

第159回国会参議院国土交通委員会会議録第12号1頁(平成16年4月22日)〔石原伸晃国土交通大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。