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国会審議›第159回国会›閣法第92号
閣法第159回国会 第92号成立

競馬法の一部を改正する法律案

平成16年法律第86号 競馬法の一部を改正する法律
提出平成16年3月5日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
平成16年法律第86号
審議会議 6回・発言 486(政府答弁等 207)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. H16.4.13趣旨説明農林水産委員会 115
  2. H16.4.20質疑・採決・討論農林水産委員会 12196
  3. H16.4.21委員長報告・採決本会議 1763

衆議院農林水産委員会

  1. H16.5.27趣旨説明農林水産委員会 19234
  2. H16.6.1質疑・討論・採決農林水産委員会 20254
  3. H16.6.3委員長報告・採決本会議 3751

提案理由

亀井善之 農林水産大臣 平成16年4月13日

競馬法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国の競馬は、その収益により、国及び地方公共団体の財政に寄与するとともに、畜産業の振興に多大な貢献をし、また、国民に大衆レジャーの場を提供してきたところであります。

 しかしながら、近年の景気の低迷に伴い売上げの減少が続いている状況にあり、中央競馬については平成九年のピーク時と比べその八〇%の水準にまで減少し、地方競馬については平成三年のピーク時と比べその半分の水準にまで減少してきており、平成十三年度に三団体、平成十四年度に二団体が競馬事業から撤退しております。

 このことにより、本来の競馬事業の目的である国及び地方公共団体の財政への寄与等の公益への貢献に支障が生じてきており、競馬事業の収支改善を図ることにより、公益への一層の貢献を図っていくことが求められております。

 このような状況にかんがみ、競馬事業の収支改善を図るため、競馬の実施に係る規制を緩和し競馬主催者が自主的に事業収支の改善を行える範囲の拡大を図るとともに、地方競馬主催者に対する必要な支援等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、競馬の実施に係る規制緩和等であります。具体的には、日本中央競馬会は都道府県、市町村又は私人に、地方競馬主催者は他の都道府県又は市町村に加え日本中央競馬会及び私人に、競馬の実施に関する事務を委託することができることとしております。また、複数の競走の一着馬等を同時に的中させる勝馬投票法である重勝式勝馬投票法を導入するとともに、試行的制度として払戻金に上乗せして特別給付金を交付してきた特別給付金制度を恒久化することとし、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の払戻率を見直すこととしております。さらに、勝馬投票券の購入等の制限の対象から成年である学生生徒を除外することとしております。

 第二に、地方競馬主催者に対する必要な支援であります。具体的には、地方競馬主催者が事業収支改善計画を作成し農林水産大臣の同意を得た場合には、地方競馬全国協会への交付金の一部の交付を猶予することとし、競馬事業から撤退した場合には、農林水産大臣の同意を得て、猶予された交付金を競馬事業からの撤退に必要な経費に充てることができることとしております。また、地方競馬主催者は、競馬連携計画を共同で作成し農林水産大臣の認定を受けることにより、当該競馬連携計画に基づく事業につき地方競馬全国協会の補助を受けることができることとしております。さらに、地方競馬全国協会が行う競馬連携計画に基づく事業に対する補助業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金を確保するため、五年間に限り、地方競馬全国協会の勘定間の繰入れを認めるとともに、日本中央競馬会から地方競馬全国協会へ資金の交付を行うこととしております。

 第三に、勝馬投票類似の行為の特例であります。のみ行為の情報を収集するため、競馬主催者の職員は、農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第159回国会参議院農林水産委員会会議録第11号1頁(平成16年4月13日)〔亀井善之農林水産大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。