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衆法第159回国会 第1号成立

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

平成16年法律第1号 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
提出平成16年1月28日 水野賢一、外7名
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成16年法律第1号
審議会議 5回・発言 159(政府答弁等 66)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H16.1.28趣旨説明・質疑・附帯決議・採決財務金融委員会 2188
  2. H16.1.29委員長報告・採決本会議 512

参議院財政金融委員会

  1. H16.2.5趣旨説明・質疑財政金融委員会 1232
  2. H16.2.9附帯決議・採決財政金融委員会 216
  3. H16.2.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 542

提案理由

水野賢一 議員(発議者) 平成16年1月28日

ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議決定に基づき対外取引に関する規制の発動を可能とすることができるようにするもので、以下、その概要を申し上げます。

 第一に、この法律の目的において、我が国または国際社会の平和及び安全の維持の観点を明示することとしております。

 第二に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、支払い等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課する措置、対外直接投資の内容の変更または中止を勧告する措置、輸出及び輸入について承認を受ける義務を課する措置を講ずべきことを決定することができることとしております。

 第三に、政府は、閣議決定に基づき以上の措置を講じた場合には、当該措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならないこととしております。この場合において、不承認の議決があったときには、政府は速やかに当該措置を終了しなければならないこととしております。

 以上が、本法律案の趣旨及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

第159回国会衆議院財務金融委員会議録第2号21頁(平成16年1月28日)〔水野賢一議員発言・発言番号133〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 財務金融委員会平成16年1月28日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。政府は、外国為替及び外国貿易法第十条に基づき、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして閣議により措置を講ずべきことを決定し、当該措置を講じた場合には、速やかにその理由を公表すること。

参議院 財政金融委員会平成16年2月9日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一政府は、外国為替及び外国貿易法第十条に基づき、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして閣議により措置を講ずべきことを決定し、当該措置を講じた場合には、速やかにその理由を公表すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115902001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。