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国会審議›第161回国会›閣法第7号
閣法第161回国会 第7号成立修正あり

裁判所法の一部を改正する法律案

平成16年法律第163号 裁判所法の一部を改正する法律
提出平成16年10月12日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成16年法律第163号
審議会議 5回・発言 563(政府答弁等 203)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H16.11.24趣旨説明法務委員会 11287
  2. H16.11.26質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案法務委員会 12110
  3. H16.11.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1414

提案理由

南野知惠子 法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策) 平成16年11月24日

御説明いたします。

 裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 新たな法曹養成制度の整備は、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる多数のすぐれた法曹の養成を図ることを目的とするものであり、司法修習生の修習についても、司法修習生の増加に実効的に対応することができる制度とすることが求められております。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、新たな法曹養成制度の整備の一環として、司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を導入することを目的とするものであります。

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、司法修習生に対し給与を支給する制度を廃止し、これにかえて、最高裁判所が、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を貸与するものとしております。

 第二に、修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによるものとしております。

 第三に、修習資金の貸与を受けた者につき、災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となった場合における返還の期限の猶予、及び死亡または精神もしくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合における返還の免除について、所要の規定を設けております。

 第四に、以上のほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所が定めるものとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第161回国会衆議院法務委員会議録第11号1頁(平成16年11月24日)〔南野知惠子法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会平成16年11月26日

政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一修習資金の額については、法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する見地から、引き続き、司法修習生が修習に専念することができるよう、必要かつ十分な額を確保すること。

二修習資金の返還の期限については、返還の負担が法曹としての活動に影響を与えることがないよう、必要かつ十分な期間を確保するとともに、司法修習を終えてから返還を開始するまでに、一定の据置期間を置くこと。

三給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。

参議院 法務委員会平成16年12月1日

政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一修習資金の額については、法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する見地から、引き続き、司法修習生が修習に専念することができるよう、必要かつ十分な額を確保すること。

二修習資金の返還の期限については、返還の負担が法曹としての活動に影響を与えることがないよう、必要かつ十分な期間を確保するとともに、司法修習を終えてから返還を開始するまでに、一定の据置期間を置くこと。

三給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。

四新司法試験については、法科大学院における教育及び司法修習との連携によるプロセスとしての新しい法曹養成制度の理念と成立の経緯を踏まえた実施を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116101007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。