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国会審議›第161回国会›閣法第8号
閣法第161回国会 第8号成立

刑法等の一部を改正する法律案

平成16年法律第156号 刑法等の一部を改正する法律
提出平成16年10月12日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成16年法律第156号
審議会議 8回・発言 899(政府答弁等 313)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H16.11.9趣旨説明・質疑法務委員会 5120
  2. H16.11.10参考人招致・質疑法務委員会 6169
  3. H16.11.12質疑法務委員会 7220
  4. H16.11.16質疑・採決・附帯決議法務委員会 8107
  5. H16.11.18委員長報告・採決本会議 1221

参議院法務委員会

  1. H16.11.25趣旨説明法務委員会 9197
  2. H16.11.30質疑・参考人招致・採決・討論・附帯決議法務委員会 10305
  3. H16.12.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1024

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 法務委員会平成16年11月16日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一治安を早期に回復するため、治安対策要員の増員、施設の拡充、法制の整備など、多角的観点からの基盤整備について、積極的に努めること。

二強盗等の罰則については、近年の犯罪情勢等を踏まえ、財産犯の一部の罪に罰金刑を選択刑として新設するなど、他の財産犯に係る罰則の在り方も含め、さらに検討に努めること。

三有期刑の法定刑及び処断刑の上限が引き上げられたことにかんがみ、長期受刑者の処遇については、社会復帰を円滑に進め、仮にも否定的な影響を与えることのないよう、十分に配慮すること。

四性的自由の侵害に係る罰則の在り方については、強盗罪等の法定刑の適正化を図りつつ、それらとの権衡を考慮し、さらに検討に努めること。

参議院 法務委員会平成16年11月30日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一犯罪を抑止し、国民の不安を解消するため、捜査体制の充実・強化、捜査関係機関の連携強化等治安対策の一層の推進に努めるとともに、刑罰体系の在り方等について多角的観点から積極的に検討すること。

二有期刑の法定刑及び処断刑の上限が引き上げられることにかんがみ、深刻化している行刑施設の過剰収容状況を早期に解消し、適正な収容を確保するため、行刑施設職員の増員や施設の拡充を推進するとともに、長期受刑者については、円滑な社会復帰が妨げられることのないよう、更生を促すための教育の充実・強化等処遇に十分配慮すること。

三強盗等の盗犯に係る罰則については、近年の犯罪情勢等を踏まえ、財産犯全体の罰則の在り方を視野に入れつつ、罰金刑を選択刑として導入するなども含めて、さらに検討すること。

四性的自由の侵害に係る罰則の在り方については、被害の重大性等にかんがみ、さらに検討すること。

五公訴時効期間が延長されることにより、迅速な捜査処理に支障を来すことがないようにするとともに、その趣旨を踏まえ、捜査技術の開発向上等に一層努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116101008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。