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閣法第162回国会 第6号成立

港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案

平成17年法律第45号 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律
提出平成17年2月1日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成17年法律第45号
審議会議 6回・発言 264(政府答弁等 101)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H17.4.13趣旨説明国土交通委員会 9102
  2. H17.4.15質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 10128
  3. H17.4.19委員長報告・採決本会議 2037

参議院国土交通委員会

  1. H17.5.10趣旨説明国土交通委員会 158
  2. H17.5.12質疑・採決・討論・附帯決議国土交通委員会 16112
  3. H17.5.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 2143

提案理由

北側一雄 国土交通大臣 平成17年4月13日

ただいま議題となりました港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 我が国の経済活動を支える港湾については、近年、近隣のアジア諸港がコンテナ取扱量を急激に増加させる中で、我が国コンテナ港湾は相対的地位を低下させていることから、その運営の効率化による国際競争力の強化が急務となっているほか、全国の港湾においては、規制の見直しを通じて質の高い物流サービスを提供できる環境を整備し、利便性の一層の向上を図ることへの要請が高まっております。

 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、特定重要港湾であって、大規模な国際コンテナ埠頭を有するもののうち、当該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により国際競争力の強化を図ることが特に重要なものを指定特定重要港湾として指定し、特定国際コンテナ埠頭の運営者に対し、特定国際コンテナ埠頭を構成する行政財産等の貸付制度及び無利子資金の貸付制度を創設するとともに、各港湾管理者が条例により定めている入出港届の様式を、国土交通省令において定めることとしております。

 第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届け出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。

 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第162回国会衆議院国土交通委員会議録第9号20頁(平成17年4月13日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号100〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成17年4月15日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のことでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一指定特定重要港湾においては、国際物流拠点の機能強化に加え、モーダルシフト推進の観点から、内航海運活性化、航路や道路の整備、鉄道輸送との連携等が図られるよう必要な措置を講じること。また、その実施に当たっては、周辺の環境に十分配慮すること。

二港湾が地域の経済活性化や産業再生など重要な役割を担っていることにかんがみ、指定特定重要港湾以外の港湾についても、引き続き機能強化に努めること。

三各港湾の入出港届の様式を統一するに当たっては、利用者の混乱を招くことがないよう十分に周知を図るなど万全の体制をとること。

四特定港湾以外の港湾において、運賃・料金の規制緩和によってダンピングが起きないよう、料金変更命令や緊急監査制度の活用等により、適切な措置を講じること。また、関係各省が連携して、船社・荷主に対しても適切な措置を講じるよう努めること。

五特定港湾以外の港湾での規制緩和の実施に当たっては、港湾労働者に過度のしわ寄せが及ばないよう良好な労働条件の確保に配慮する等必要な労働環境の整備に努めること。また、港湾労働者の福利厚生等に使われている関係者の拠出金について、規制緩和後も、安定した維持・運営が図られるよう努めること。

六特定港湾以外の港湾における規制緩和に伴い、悪質事業者の参入による混乱が生じないよう適切な措置を講じること。

参議院 国土交通委員会平成17年5月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一指定特定重要港湾の整備に当たっては、既存ストックの活用なども含め、投資の重点化・効率化に努めるとともに、適切な評価・公表を行い、その評価結果を踏まえた的確な対応がなされるよう努めること。あわせて、指定特定重要港湾以外の港湾においては、その広域的な機能分担、管理者の事務手続の省力化等が促進されるよう、航路再編の進展を踏まえつつ、機能の見直し・強化に向けた環境整備に努めること。

二モーダルシフトを推進し、複合一貫輸送を担う物流企業による高レベルの輸送展開に十分応えられるよう、内航海運輸送の活性化、港湾アクセス道路の整備、鉄道輸送との連携等に係る必要な措置を講ずること。また、リードタイム縮減や港湾関係諸手続の簡素合理化に向け、港湾物流情報プラットフォームの構築、利用拡大に努める等関係者間の一層の連携を図ること。

三特定港湾以外の港湾における規制緩和については、各港湾の特性に配慮した対応に努めること。また、運賃・料金の規制緩和によって混乱が生じないよう環境整備を行うとともに、港湾労働者の良好な労働環境の整備及びその福利厚生事業等に係る拠出金の安定した維持・運営が図られるよう努めること。

四港湾利用者への安全対策の啓発、航行の安全に関する情報提供の充実及び規則遵守の徹底に努めるとともに、港湾施設の耐震化の促進、災害時における港湾の相互利用体制の整備等危機管理対策に万全を期すこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。