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国会審議›第162回国会›閣法第7号
閣法第162回国会 第7号成立

地域再生法案

平成17年法律第24号 地域再生法
提出平成17年2月4日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成17年法律第24号
審議会議 8回・発言 712(政府答弁等 306)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H17.3.15趣旨説明・質疑本会議 1144
  2. H17.3.16趣旨説明・質疑内閣委員会 3289
  3. H17.3.18質疑・採決・附帯決議内閣委員会 482
  4. H17.3.18委員長報告・採決本会議 1332

参議院内閣委員会

  1. H17.3.25趣旨説明・質疑本会議 1016
  2. H17.3.29趣旨説明内閣委員会 45
  3. H17.3.31質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 5290
  4. H17.3.31委員長報告・討論・採決本会議 1237

提案理由

村上誠一郎 内閣府特命担当大臣(規制改革・産業再生機構) 平成17年3月15日

このたび、政府から提出いたしました地域再生法案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生、すなわち地域再生を推進することが重要な課題となっております。

 地域再生を推進する上では、地方公共団体が、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を生かして、自主的かつ自立的な取り組みを行い、国はこのような地域の取り組みを総合的かつ効果的に支援する必要があります。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、地域再生基本方針の策定等、政府全体として行う地域再生への取り組みを明確にするとともに、複数の省庁にまたがる同種の事業について、窓口を一本化して実施するための交付金の交付等の特別の措置を地域再生計画の認定に基づき講ずることにより、地域再生を一層強力に推進しようとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一に、政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針を閣議決定により定めるものとしております。

 第二に、地方公共団体による地域再生計画の認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。

 第三に、認定を受けた地域再生計画に基づき、地域再生に資する事業に対する投資を促進するための課税の特例、地域における生活環境の整備及び経済基盤の強化のための事業に充てられる交付金の交付等の特別の措置を講ずることとしております。

 第四に、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする地域再生本部を設置することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 地域再生法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第162回国会衆議院会議録第11号12頁(平成17年3月15日)〔村上誠一郎内閣府特命担当大臣(規制改革発言・発言番号38〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成17年3月18日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一地域再生基盤強化交付金制度等の特別の措置を含む地域再生に係る支援措置については、それぞれの支援措置の運用状況、地方公共団体からの提案・要望等を踏まえつつ、適宜、措置の拡充、改善等を行うこと。

二課税の特例については、民間投資の一層の促進を図る観点から、さらなる措置の拡充等を検討すること。

三地域再生基盤強化交付金制度等の特別の措置を含む地域再生計画の認定に当たって、内閣総理大臣は、総合的リーダーシップの下、申請地方公共団体の意思を最大限尊重し、その認定を行うこと。

四地域再生基盤強化交付金制度の運用に当たっては、本法の趣旨に基づき、迅速かつ効果的な運用に努めるとともに、当該交付金の配分の透明性を確保すること。

五地域再生は、地域における創意工夫を生かした自主的かつ自立的な取組を推進することを基本とするものであることにかんがみ、内閣総理大臣又は関係行政機関の長が認定地方公共団体に対して行う報告の徴収及び措置の要求は、当該地方公共団体の裁量を十分配慮して行うこと。

六地域再生計画の作成に当たっては、特定非営利活動法人等をはじめとするNPOや地域住民、関係団体、民間事業者等からの意見等を十分反映されるよう配慮すること。

参議院 内閣委員会平成17年3月31日

政府は、地域の再生が、国と地方の関係の在り方を再構築する地方分権改革の精神を踏まえて推進されるべきものであることにかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事項の実現を期すべきである。

一内閣総理大臣は、地域再生を推進する中心的役割と責任が住民に最も身近な地方公共団体にあることにかんがみ、地域再生計画の策定に当たって、地域の住民、民間事業者、特定非営利活動法人、関係団体等の意向が適切に反映されるように配慮するとともに、地域再生計画の認定に当たっては、認定の申請を行った地方公共団体の意思及び主体性を最大限に尊重すること。

二地域再生基盤強化交付金制度等の特別の措置を含む地域再生に係る支援措置について、地方公共団体その他の地域の関係者に周知を図るとともに、地域再生に係る構想の提案・要望及び認定地方公共団体からの施策の改善提案を真摯に受け止め、また、それぞれの支援措置の運用状況等を踏まえつつ、その拡充及び改善に向けて、適時、積極的に見直しを行うこと。特に、法第五条第三項第二号に規定する事業の拡充及び改善に向けた見直しは、地方分権の一層の推進を旨として行うこと。

三内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対して報告の徴収又は措置の要求を行うに当たっては、地域再生は地域における創意工夫を生かした自主的・自立的な取組を基本とするものであることを踏まえ、当該地方公共団体の裁量に十分配慮すること。

四法第五条第三項第一号に規定する事業の範囲及び特定地域再生事業会社の指定基準を定めるに当たっては、地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等地域再生の目標の達成及び地域における雇用の創出に十分に配慮しつつ、また、併せて、公的分野への民間参入の促進という観点も十分に踏まえつつ、対象事業分野をできるだけ拡大するように配意すること。また、特定地域再生事業会社が発行する株式の取得に係る課税の特例措置について、課税の公平性に配慮しつつ、民間投資の一層の促進を図る観点から、適宜、その改善と拡充に努めること。

五地域再生基盤強化交付金の配分基準の明確性及び配分の透明性を確保するとともに、地域介護・福祉空間整備等交付金、むらづくり交付金、漁村再生交付金、地域住宅交付金等の地域再生支援施策に係る交付金制度について、地域再生基盤強化交付金制度との密接かつ効率的な連携を図ること。

六内閣総理大臣は、地域再生施策として関係各府省庁が実施する事業について、それらの統一性及び一体性並びに効率的かつ効果的な執行を確保するため、地域再生本部における調整等を通じて、十分な指導性を発揮すること。

七地域再生本部が地域再生計画に対する支援措置について評価を行ったときは、当該計画の円滑かつ安定的な実施及び改善のための適切な助言を行うとともに、他の地方公共団体の成功事例の紹介等、必要な情報の提供を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。