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国会審議›第162回国会›閣法第14号
閣法第162回国会 第14号成立

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案

平成17年法律第9号 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
提出平成17年2月4日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立平成17年3月23日
平成17年法律第9号
審議会議 6回・発言 266(政府答弁等 95)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H17.3.4趣旨説明厚生労働委員会 34
  2. H17.3.9質疑・採決・討論厚生労働委員会 488
  3. H17.3.10採決・委員長報告本会議 1029

参議院厚生労働委員会

  1. H17.3.17趣旨説明厚生労働委員会 493
  2. H17.3.22質疑・討論・採決厚生労働委員会 6141
  3. H17.3.23委員長報告・採決本会議 939

提案理由

尾辻秀久 厚生労働大臣 平成17年3月4日

 次に、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案について申し上げます。

 児童扶養手当などの各種手当制度につきましては、児童扶養手当法等の定めるところにより、毎年の消費者物価指数の変動に応じた物価スライドを実施することとなっておりますが、近年の物価の下落に対しましては、公的年金とともに、平成十二年度から十四年度までの過去三カ年においては、手当額を据え置く特例措置を講じ、平成十五年度及び十六年度においては、前年の消費者物価の下落分のみ改定する特例措置を講じました。その結果、平成十六年度においては、児童扶養手当法等の規定どおりに改定した場合の額よりも一・七%かさ上げされた手当額となっており、児童扶養手当法等の規定どおりに改定を実施した場合には、平成十七年度においては一・七%減額改定することとなります。

 このため、特例措置によりかさ上げされている一・七%分について、平成十七年度以降、手当受給者の生活に配慮した段階的な解消を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。

 平成十七年度以降の各種手当の手当額について、児童扶養手当法等の規定どおりに計算した額と同額になるまでの間、特例として、平成十六年度の手当額を基準として、消費者物価が上昇した場合には据え置き、消費者物価が下落した場合にはその下落分のみ改定する措置を講じていくこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成十七年四月一日としております。

 以上、二法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第162回国会衆議院厚生労働委員会議録第3号5頁(平成17年3月4日)〔尾辻秀久厚生労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。