種苗法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
平成17年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
島村宜伸 農林水産大臣 平成17年4月7日種苗法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、優良な新品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るため、品種登録に関する制度及び指定種苗の表示に関する規制等について定めたものであります。
このうち、品種登録制度は植物の新品種の保護に関する国際条約の内容に対応した制度であり、昭和五十三年の制度発足から現在まで新品種の出願件数、登録件数ともに順調に増加しており、我が国の育種の振興に大きな役割を果たしているところであります。
また、平成十四年に成立した知的財産基本法においては、我が国が知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより、産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会の実現を図る知的財産立国を指向することが明確に示されているところであり、この法律に基づき決定された知的財産推進計画にも、植物の新品種の保護の強化が盛り込まれているところであります。
しかしながら、近年、我が国で登録された植物の新品種の種苗が海外において育成者に無断で利用され、その収穫物が、加工され、育成者権の効力の及ばない加工品として、脱法的に我が国に輸入されること等の問題が新たに生じており、特色ある品種による産地づくりに取り組んでいる農業者、産地等への影響も懸念されております。
また、植物の新品種の育成には、多額の費用や長期の期間が必要でありますが、現行の育成者権の存続期間では、新品種の育成者の利益が十分に確保できない等の問題が生じております。
このような、最近における植物の新品種の育成者の権利をめぐる状況及び我が国の知的財産立国の方向性にかんがみ、育成者権の保護の強化を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、加工品への育成者権の効力の拡大であります。現在、育成者権の効力の及ぶ範囲は、種苗についての行為及び収穫物についての行為としておりますが、この範囲を拡大し、収穫物から生産される加工品についての行為を育成者権の効力の及ぶ範囲に追加することとしております。さらに、収穫物から生産される加工品について育成者権を侵害した者を罰則の対象に追加することとしております。
第二に、育成者権の存続期間の延長であります。現在、育成者権の存続期間は、果樹等の永年性植物については二十五年、その他の植物については二十年としておりますが、存続期間をそれぞれ延長し、果樹等の永年性植物については三十年、その他の植物については二十五年にすることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第162回国会参議院農林水産委員会会議録第9号1頁(平成17年4月7日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。