廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成17年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H17.3.29趣旨説明環境委員会 495
- H17.4.5参考人招致・参考人質疑・質疑環境委員会 5157
- H17.4.8採決・附帯決議環境委員会 695
- H17.4.14委員長報告・採決本会議 1941
参議院環境委員会
- H17.4.21趣旨説明環境委員会 105
- H17.4.26参考人招致・参考人質疑環境委員会 1159
- H17.5.10質疑・附帯決議・採決環境委員会 12139
- H17.5.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2029
附帯決議
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一必要な廃棄物処理施設の確保のため、公共関与による施設整備の促進などを含め、国民の理解を得ながら安心できる施設整備を図るとともに、必要な財政的措置を講ずるよう努めること。特に首都圏、近畿圏の廃棄物については、域内でできる限り処理が行われるよう、必要な処理施設の整備を推進すること。
二産業廃棄物の不適正処理事案に迅速に対応するため、電子マニフェストの義務化も視野に入れつつその普及拡大をする方策を検討すること。また、利用者に対するインセンティブの付与、公共工事等における電子マニフェストの活用促進、モデル事業の計画的実施などを含む普及拡大策を早急かつ積極的に実施すること。
三廃棄物処理市場の健全化を図るため、処理業者の人材育成、優良性の判断に係る評価基準に適合した処理業者に係る情報公開システムの拡充、排出事業者による公開情報の積極的活用の働きかけ等による優良業者の育成を進めるとともに、積極的かつ厳正な行政処分と違反者に対する罰則の厳格な適用により不適格業者の市場からの撤退を促すこと。
四産業廃棄物の不法投棄が悪質巧妙化かつ大規模化する現状にかんがみ、その未然防止のため、住民等からの通報等に迅速に対応し得る体制の整備に向け地方公共団体に対し助言など必要な支援を積極的に行うこと。
五地方公共団体における廃棄物行政の適正かつ円滑な執行を図るため、その人材育成に努めるとともに、関係行政機関との緊密な連携を推進すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一産業廃棄物の適正処理と不法投棄の防止には、産業廃棄物の排出量や処理ルート等の実態の把握が不可欠であることにかんがみ、今後、調査の方法や制度についての検討を重ね、より正確な実態把握に努めること。
二必要な廃棄物処理施設の確保のため、国民の理解を得ながら安心できる施設整備を図るとともに、必要な財政的措置を講ずるよう努めること。
三産業廃棄物の適正処理をより一層確保するため、電子マニフェストの計画的な普及拡大の実現を図ること。
四廃棄物処理市場の健全化を図るため、排出事業者が信頼できる処理業者を選択することができるよう、優良な処理業者の育成を進めるとともに、処理業者に関する情報提供のシステムを充実すること。さらに、不適正処理を行った処理業者に対しては、積極的かつ厳正な行政処分と罰則の厳格な適用を行うこと。
五廃棄物の無確認輸出の防止を図るため、税関検査時に確実に捕捉できるよう、検査体制の強化に努めること。また、海外においても廃棄物の適正な3Rが確保されるよう、十分な対策を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。