構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
平成17年法律第57号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- H17.4.5趣旨説明内閣委員会 65
- H17.4.7質疑・採決・附帯決議内閣委員会 7245
- H17.4.8採決・委員長報告・附帯決議本会議 1541
衆議院内閣委員会
- H17.4.27趣旨説明内閣委員会 107
- H17.6.3質疑内閣委員会 11146
- H17.6.8参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 12123
- H17.6.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 2936
提案理由
村上誠一郎 内閣府特命担当大臣(規制改革・産業再生機構) 平成17年4月5日おはようございます。
このたび、政府から提出いたしました構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものです。構造改革特別区域推進本部においては、多様な特区の実現に向け、これまで数次にわたり全国から提案募集を行い、規制の特例措置を決定してまいりました。今般、監獄法等の特例措置及び私立学校法の特例措置を新たに構造改革特別区域法に追加するため、この法律案を提出する次第であります。
新たに追加される特例措置の概要を申し上げます。
第一に、監獄法等の特例として、特区において、行刑施設の事務の一部を民間事業者に委託できることとするとともに、行刑施設の中に設けられた診療所等の管理を公的医療機関に委託できることとしております。
第二に、私立学校法の特例として、特区において、地方公共団体と民間との連携、協力に基づき設置、運営される公私協力学校について、当該地方公共団体が、公私協力学校を設置、運営する学校法人に対し、教育に必要な施設、設備の無償による貸付け等を行うとともに、当該学校法人の設立に係る寄附行為の認可の審査について特例措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第162回国会参議院内閣委員会会議録第6号1頁(平成17年4月5日)〔村上誠一郎内閣府特命担当大臣(規制改革発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項の実施のため、適切な措置を講ずべきである。
一被収容者の人権の保障に資するため、法案第十一条第一項各号の事務の内容を具体的に明示するとともに、今後における行刑施設の事業の民間開放に係る特例措置の検討に当たっては、真に公務員が実施しなければならないものか民間に開放できるものか十分精査のうえ対処すること。
二刑務所で事務を民間委託するに当たっては、委託事務従事者に対する人権教育の徹底を図るとともに、刑務所長等の裁量によって受刑者等の人権が不必要に制約されないよう十分に配慮すること。また、受刑者等の個人情報の保護に万全を期すること。
三矯正処遇の充実を図る行刑制度の抜本的な改革がなされつつある現状にかんがみ、刑務所での事務の民間委託に伴う人員の再配置は、受刑者の改善更生に資することを基本として行うこと。
四地方公共団体が公私協力学校を設置するに当たっては、ひとしく能力に応じて教育を受ける機会を保障する国及び地方公共団体の責務を踏まえ、授業料負担等の経済的な面、あるいは地理的な面等の教育条件において生徒及び幼稚園児が不利益を被らないよう十分配慮すること。
五公私協力学校が公の財産を用いることにかんがみ、策定される公私協力基本計画により、協力学校法人の指定を厳格に行い、かつ、公私協力学校の運営を継続的かつ安定的に行うことを担保するとともに、指定された協力学校法人に対して当該指定をなした地方公共団体の長が当該学校の運営について適切な監督を行うことができるようにすること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項の実施のため、適切な措置を講ずべきである。
一被収容者の人権の保障に資するため、法案第十一条第一項各号の事務の内容を具体的に明示するとともに、今後における行刑施設の事業の民間開放に係る特例措置の検討に当たっては、実力行使を伴う業務や被収容者の権利を制限し、義務を課する業務は刑務官が実施すべきとの観点に立って、真に公務員が実施しなければならないものか民間に開放できるものか十分精査のうえ対処すること。
二刑務所で事務を民間委託するに当たっては、委託事務従事者に対する人権教育の徹底を図るとともに、刑務所長等の裁量によって受刑者等の人権が不必要に制約されないよう十分に配慮すること。また、受刑者等の個人情報の保護に万全を期すること。
三矯正処遇の充実を図る行刑制度の抜本的な改革がなされつつある現状にかんがみ、刑務所での事務の民間委託に伴う人員の再配置は、受刑者の改善更生に資することを基本として行うこと。
四民間事業者の選定に当たっては、価格以外の要素も十分考慮し、被収容者に対する処遇の質を低下させないこと。また、適正に業務が実施されるよう、刑事施設視察委員会を活用するなど、履行状況の確認を行うこと。
五強制労働禁止条約の趣旨を十分踏まえ、刑務作業に係る業務を適正に実施すること。
六地方公共団体が公私協力学校を設置するに当たっては、ひとしく能力に応じて教育を受ける機会を保障する国及び地方公共団体の責務を踏まえ、授業料負担等の経済的な面、あるいは地理的な面等の教育条件において生徒及び幼稚園児が不利益を被らないよう十分配慮すること。
七公私協力学校が公の財産を用いることにかんがみ、策定される公私協力基本計画により、協力学校法人の指定を厳格に行い、かつ、公私協力学校の運営を継続的かつ安定的に行うことを担保するとともに、指定された協力学校法人に対して当該指定をなした地方公共団体の長が当該学校の運営について適切な監督を行うことができるようにすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。