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国会審議›第162回国会›閣法第81号
閣法第162回国会 第81号成立修正あり

会社法案

平成17年法律第86号 会社法
提出平成17年3月22日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成17年6月29日
平成17年法律第86号
審議会議 20回・発言 3,038(政府答弁等 1,288)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会・法務委員会財務金融委員会経済産業委員会連合審査会

  1. H17.4.7趣旨説明・質疑本会議 1844
  2. H17.4.8趣旨説明法務委員会 11265
  3. H17.4.15質疑法務委員会 12230
  4. H17.4.19質疑法務委員会 13160
  5. H17.4.20質疑法務委員会財務金融委員会経済産業委員会連合審査会 1122
  6. H17.4.20参考人招致・参考人質疑法務委員会 1472
  7. H17.4.26質疑法務委員会 15288
  8. H17.5.10質疑法務委員会 16261
  9. H17.5.13質疑法務委員会 17335
  10. H17.5.17質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案法務委員会 18102
  11. H17.5.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 2542

参議院法務委員会・法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会

  1. H17.5.19趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑法務委員会 20200
  2. H17.6.7参考人招致・参考人質疑法務委員会 21127
  3. H17.6.9質疑法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会 1157
  4. H17.6.9質疑法務委員会 22188
  5. H17.6.14質疑法務委員会 23258
  6. H17.6.16質疑法務委員会 24270
  7. H17.6.23質疑法務委員会 25157
  8. H17.6.28質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案法務委員会 2654
  9. H17.6.29採決・委員長報告・附帯決議本会議 2838

提案理由

南野知惠子 法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策) 平成17年4月7日

会社法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、最近の社会経済情勢の変化に対応するために会社に関する各種制度を見直すとともに、これを現代用語の表記にし、わかりやすく再編成する措置を講じようとするものであります。

 第一に、この法律案は、会社に関する各種制度について、体系的かつ抜本的な見直しを行うこととしており、その要点は、次のとおりであります。

 まず、利用者に利用しやすい会社法制とするため、株式会社と有限会社を新たな会社類型として統合することにより、現在有限会社としてしか認められていない、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとするほか、最低資本金制度を見直して、現在一千万円以上の出資が必要とされている株式会社の設立時の出資額規制を撤廃することとしております。

 次に、会社経営の機動性、柔軟性を向上させるため、合併等の組織再編成に関する手続を整備し、株主、債権者の保護を図りつつ、機動的な組織再編を実現しようとするほか、機関設置等における定款自治の範囲の拡大等を行うこととしております。

 また、会社経営の健全性を確保するため、株主代表訴訟において、原告株主が株式交換等で株主たる地位を失っても一定の場合には原告適格を失わないこととするなど株主代表訴訟制度を合理化することとするほか、公認会計士、税理士の資格を持つ会計参与が取締役とともに計算書類を作成する会計参与制度の創設、会計監査人を設置することができる会社の範囲の拡大等の措置を講ずることとしております。

 さらに、創業の活性化等のため、出資者の全員が有限責任社員であり、内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型の新設を行うこととしております。

 このほか、株式の譲渡制限に係る定款自治の拡大、自己株式の市場売却の許容、会社に対する金銭債権の現物出資に係る検査役の調査の省略、株主に対する利益の還元方法の見直し、委員会等設置会社とそれ以外の会社の取締役の責任に関する規定の調整、大会社における内部統制システムの構築の義務化等の改正をすることとしております。

 第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。

 会社法制を規定している現在の商法典は、明治三十二年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されているほか、現在は使われていない用語が多く用いられており、このために利用者にわかりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。

 また、商法の中核をなす会社法制につきましては、商法本体に合名会社、合資会社、株式会社についての規定が置かれ、有限会社については個別の単行法が設けられているほか、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律において大規模会社や小規模会社について商法の特例規定が置かれているために、利用者にとってわかりにくいものとなっているという指摘があります。

 そこで、この法律案は、片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体に改めるとともに、会社法制についての規定を一つの法典としてまとめ、わかりやすく再編成することとしております。

第162回国会衆議院会議録第18号2頁(平成17年4月7日)〔南野知惠子法務大臣発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
会社法333条(会計参与の資格等)30会社法378条(会計参与による計算書類等の備置き等)30会社法445条(資本金の額及び準備金の額)29会社法821条(擬似外国会社)29会社法826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)28会社法578条(合同会社の設立時の出資の履行)26会社法6条(商号)25会社法449条(債権者の異議)23会社法347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)22会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)22会社法817条(外国会社の日本における代表者)22会社法435条(計算書類等の作成及び保存)19会社法617条(計算書類の作成及び保存)19会社法163条(子会社からの株式の取得)17会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)16会社法72条(議決権の数)14会社法295条(株主総会の権限)14会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)14会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)12会社法3条(法人格)11会社法119条(新株予約権の価格の決定等)10会社法201条(公開会社における募集事項の決定の特則)10会社法319条(株主総会の決議の省略)10会社法830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)10会社法309条(株主総会の決議)9会社法885条(公告)9会社法381条(監査役の権限)8会社法584条(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)8会社法951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)8会社法298条(株主総会の招集の決定)7

附帯決議

衆議院 法務委員会平成17年5月17日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一本法が、我が国の経済社会において会社が果たす役割の重要性にかんがみ、その利用者の視点に立った規律の見直し、経営の機動性及び柔軟性の向上、経営の健全性の確保等の観点から、会社に係る様々な制度を抜本的かつ体系的に見直し、企業の多様なニーズへの対応を可能とした趣旨を踏まえ、各会社において、それぞれの実情に即した適切な管理運営のあり方を選択することができるよう、本法の内容の周知徹底を図ることをはじめとして、適切な措置を講ずること。

二株主総会の招集地に関する規定の変更については、株主総会が株主の権利行使の重要な一局面であることにかんがみ、その招集に当たって、株主の利便性を損なう恣意的な招集地の決定がされることがないよう、株主総会の招集通知の記載事項のあり方等について適切な措置を講ずること。

三会社に対する取締役の責任を原則として過失責任に再編成することに伴い、会社財産の流出を防止し、株主や会社債権者を保護するという観点から、会社内部で適正なコーポレートガバナンスが確保されるよう、周知徹底に努めるとともに、今後の状況を見ながら、必要に応じ、会社に対する取締役の責任のあり方について見直しを行うこと。

四破産手続開始の決定を受け復権していない者を取締役として選任することを許容することについては、そのような者に再度の経済的再生の機会を与えるという目的について十分な理解が得られるよう、その趣旨の周知徹底に努めること。

五株主による取締役の直接の監視機能として、定期的に取締役の改選手続を行うことが重要であることにかんがみ、取締役の任期のあり方については、今後の実務の運用状況を踏まえ、必要に応じ、その見直しを検討すること。

六拒否権付株式等、経営者の保身に濫用される可能性のある種類株式の発行については、その実態を見ながら、必要に応じ、これを制限するなどの法的措置も含め、検討を行うこと。

七敵対的企業買収防衛策の導入又は発動に当たり、防衛策が経営者の保身を目的とする過剰な内容とならないよう、その過程で株主を関与させる仕組みなど、早急に具体的な指針を策定し提案すること。

八企業再編の自由化及び規制緩和に伴い、企業グループや親子会社など企業結合を利用した事業展開が広く利用される中で、それぞれの会社の株主その他の利害関係者の利益が損なわれることのないよう、情報開示制度の一層の充実を図るほか、親子会社関係に係る取締役等の責任のあり方等、いわゆる企業結合法制について、検討を行うこと。

九株主代表訴訟の制度が、株主全体の利益の確保及び会社のコンプライアンスの維持に資するものであることにかんがみ、今回の見直しにより、この趣旨がより一層実効的に実現されるよう、制度の運用状況を注視し、必要があれば、当事者適格の見直しなど、更なる制度の改善について、検討を行うこと。

十類似商号規制の廃止については、その運用状況を注視し、必要があれば、既存の商号に対する簡易な救済制度の創設を含め、対応措置を検討すること。

十一会社設立時の出資額規制の撤廃については、企業家のモラル低下、会社形態を悪用したペーパーカンパニーの濫立、会社設立後の活動資金不足などの問題が生じることのないよう注視し、必要があれば、対応措置を検討すること。

十二会計参与制度の創設については、会計参与が主として中小会社における計算の適正の確保に資する任意設置の機関として設けられた趣旨を踏まえて、制度の周知徹底に努めること。

十三合同会社制度については、今後の利用状況を観察し、株式会社の計算等に係る規制を逃れるために株式会社から合同会社への組織変更等が顕在化した場合は、必要に応じ、その計算に関する制度のあり方について、見直しを検討すること。

参議院 法務委員会平成17年6月28日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一本法が、我が国の経済社会において会社が果たす役割の重要性にかんがみ、その利用者の視点に立った規律の見直し、経営の機動性及び柔軟性の向上、経営の健全性の確保等の観点から、会社に係る様々な制度を抜本的かつ体系的に見直し、企業の多様なニーズへの対応を可能とした趣旨を踏まえ、各会社において、それぞれの実情に即した適切な管理運営の在り方を選択することができるよう、本法の内容の周知徹底を図ることをはじめとして、適切な措置を講ずること。

二株主総会の招集地に関する規定の変更については、株主総会が株主の権利行使の重要な一局面であることにかんがみ、その招集に当たって、株主の利便性を損なう恣意的な招集地の決定がされることがないよう、株主総会の招集通知の記載事項の在り方等について適切な措置を講ずること。

三会社に対する取締役の責任を原則として過失責任に再編成することに伴い、会社財産の流出を防止し、株主や会社債権者を保護するという観点から、会社内部で適正なコーポレートガバナンスが確保されるよう、周知徹底に努めるとともに、今後の状況を見ながら、必要に応じ、会社に対する取締役の責任の在り方について見直しを行うこと。

四破産手続開始の決定を受け復権していない者を取締役として選任することを許容することについては、そのような者に再度の経済的再生の機会を与えるという目的について十分な理解が得られるよう、その趣旨の周知徹底に努めること。

五株主による取締役の直接の監視機能として、定期的に取締役の改選手続を行うことが重要であることにかんがみ、取締役の任期の在り方については、今後の実務の運用状況を踏まえ、必要に応じ、その見直しを検討すること。

六拒否権付株式等、経営者の保身に濫用される可能性のある種類株式の発行については、その実態を見ながら、必要に応じ、これを制限するなどの法的措置も含め、検討を行うこと。

七企業再編の自由化及び規制緩和に伴い、企業グループや親子会社など企業結合を利用した事業展開が広く利用される中で、それぞれの会社の株主その他の利害関係者の利益が損なわれることのないよう、情報開示制度の一層の充実を図るほか、親子会社関係に係る取締役等の責任の在り方等、いわゆる企業結合法制について、検討を行うこと。

八株主代表訴訟の制度が、株主全体の利益の確保及び会社のコンプライアンスの維持に資するものであることにかんがみ、今回の見直しにより、この趣旨がより一層実効的に実現されるよう、制度の運用状況を注視し、必要があれば、当事者適格の見直しなど、更なる制度の改善について、検討を行うこと。

九類似商号規制の廃止については、その運用状況を注視し、必要があれば、既存の商号に対する簡易な救済制度の創設を含め、対応措置を検討すること。

十会社設立時の出資額規制の撤廃については、企業家のモラル低下、会社形態を悪用したペーパーカンパニーの濫立、会社設立後の活動資金不足などの問題が生じることのないよう注視し、必要があれば、対応措置を検討すること。

十一会計参与制度の創設については、会計参与が主として中小会社における計算の適正の確保に資する任意設置の機関として設けられた趣旨を踏まえて、制度の周知徹底に努めること。

十二有限会社制度が廃止されることに伴い、既存の有限会社が新しい株式会社や新たに創設される合同会社等に移行するに当たり、不利益を被らないよう配慮し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。

十三合同会社制度については、今後の利用状況を観察し、株式会社の計算等に係る規制を逃れるために株式会社から合同会社への組織変更等が顕在化した場合は、必要に応じ、その計算に関する制度の在り方について、見直しを検討すること。

十四合同会社に対する課税については、会社の利用状況、運用実態等を踏まえ、必要があれば、対応措置を検討すること。

十五外国会社による我が国への投資が、我が国経済に対してこれまで果たしてきた役割の重要性及び当該役割が今後も引き続き不可欠なものとして期待される点にかんがみ、会社法第八百二十一条に関して、その法的確実性を担保するために、次の諸点について、適切な措置を講ずること。 1 同条は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法行為を禁止する趣旨の規定であり、既存の外国会社及び今後の我が国に対する外国会社を通じた投資に何ら悪影響を与えるものではないことについて、周知徹底を図ること。 2 同条は、外国の事業体に対し、特定の形態を制限し又は要求する趣旨のものではないことについて、周知徹底を図ること。

十六会社法第八百二十一条については、本法施行後における外国会社に与える影響を踏まえ、必要に応じ、見直しを検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201081)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。