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衆法第162回国会 第13号成立

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第39号 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年3月25日 厚生労働委員長
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成17年法律第39号
審議会議 4回・発言 125(政府答弁等 38)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H17.3.25法律案起草厚生労働委員会 1090
  2. H17.3.29採決・趣旨弁明本会議 1548

参議院厚生労働委員会

  1. H17.4.21趣旨説明・質疑・附帯決議・採決厚生労働委員会 1691
  2. H17.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 1822

附帯決議

参議院 厚生労働委員会平成17年4月21日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一検査技術・検査機器の高度化、複雑化に十分対応できるよう臨床検査技師の資質の向上に努めること。

二臨床検査技師が行うことのできる生理学的検査の範囲については、医療提供体制の変化や医療技術の進歩に応じた見直しを図っていくこと。

三人体から排出され、又は採取された検体に係る第二条に規定する検査のうち、高度な医学的知識及び技術を必要とするものについては、検査の適正を確保するため、臨床検査技師等の専門的知識や技能を有する者が行うことが望ましいことから、その周知に努めること。

四超音波検査等のうち高度かつ緻密な生理学的検査については、検査の正確性及び検査を受ける者の安全を確保するため、できる限り医師又は歯科医師の具体的な指示を直接受けて行われるよう関係機関の指導に努めること。

五前項に掲げた検査について、医師又は歯科医師の具体的な指示を直接受けられない場合は、相当程度の知識・経験を有した臨床検査技師が検査を行うよう周知に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116202013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。