TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第163回国会›閣法第9号
閣法第163回国会 第9号成立

独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案

平成18年法律第21号 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律
提出平成17年9月30日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成18年法律第21号
審議会議 8回・発言 584(政府答弁等 153)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H18.3.2趣旨説明総務委員会 1032
  2. H18.3.15質疑総務委員会 12118
  3. H18.3.17討論・採決・附帯決議総務委員会 13274
  4. H18.3.17採決・委員長報告本会議 1551

参議院総務委員会

  1. H18.3.22趣旨説明総務委員会 6207
  2. H18.3.23質疑総務委員会 7140
  3. H18.3.28討論・附帯決議・採決総務委員会 927
  4. H18.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1164

附帯決議

衆議院 総務委員会平成18年3月17日

政府及び関係者は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。

一政府は、独立行政法人情報通信研究機構(以下、「機構」という。)の業務の評価を適切に行うとともに、機構は、情報通信技術の研究開発の国のセンター機能としての役割を果たし、国の政策と密接に連携すること。

二機構は、非公務員型の独立行政法人となることのメリットを生かし、内外から広く優秀な人材を集め、さらに研究開発を充実させ、情報通信分野の発展、国際競争力の強化に寄与すること。

三機構は、業務の一層の効率化を図り、研究開発予算の費用対効果の最大化に努めること。

四情報通信は国民の重要な社会基盤となっていることから、機構は、その公的な役割を認識し、研究開発を通じて、安心、安全で豊かな国民生活の実現に貢献すること。

参議院 総務委員会平成18年3月28日

政府及び独立行政法人情報通信研究機構は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。

一非公務員型の独立行政法人への移行に当たり、機構は、周波数標準値の設定、標準時の通報等の業務が停滞し、国民生活・社会経済に著しい支障を及ぼすことがないように万全な体制を整備すること。

二政府は、機構の業務の評価を適切に行うとともに、機構は、情報通信技術の研究開発の国のセンター機能としての役割を果たし、国の政策と密接に連携すること。

三機構は、独立行政法人通信総合研究所と認可法人通信・放送機構を統合し、発足した法人であることを踏まえ、統合による業務運営や管理部門等の合理化、効率化に一層努めること。

四機構は、非公務員型の独立行政法人となることのメリットを生かし、内外から広く優秀な人材を集め、さらに研究開発を充実させ、情報通信分野の発展、国際競争力の強化に寄与すること。

五機構は、業務の一層の効率化を図り、研究開発予算の費用対効果の最大化に努めること。

六情報通信は国民の重要な社会基盤となっていることから、機構は、その公的な役割を認識し、研究開発を通じて、安心、安全で豊かな国民生活の実現に貢献すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。