犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案
衆議院 法務委員会
平成18年法律第87号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H18.4.18趣旨説明法務委員会 11118
- H18.4.20質疑法務委員会 12135
- H18.4.25参考人招致・参考人質疑・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案法務委員会 13129
- H18.4.26委員長報告・採決本会議 2027
衆議院法務委員会
- H18.6.7趣旨説明・質疑法務委員会 2838
- H18.6.9質疑・参考人招致・参考人質疑・附帯決議・採決法務委員会 29265
- H18.6.13委員長報告・採決本会議 3734
附帯決議
政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一両法の趣旨、内容、他の犯罪被害給付手続との相違等について、司法関係者、犯罪被害者団体等のほか、広く国民にも周知徹底がなされるよう努めること。
二本制度が損害賠償請求権の行使が困難な被害者を救済するものであることを踏まえ、その捜査及び法の適用に当たり、個々の事件やその犯罪被害者の実情を十分勘案した柔軟かつ的確な運用が行われるよう努めること。
三被害回復給付金の申請ができる者に対しては、自己が申請可能であることを十分認識しうるよう、事案に応じて、積極的に広報活動を行うとともに、犯罪被害者団体等を通じての情報提供などできる限り法定の公告・通知以外の方法をも活用し、周知徹底が図られるよう配慮すること。
四被害回復給付金の申請者が安心して確実に申請できるよう、その安全の確保については、遺漏なきを期するとともに、両法の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅速に適切な措置を講ずること。
五被害回復事務管理人については、適任者を確保するための必要な措置を講ずるとともに、被害回復事務が公平かつ適正に行われるよう十分配慮すること。
六被害回復給付金の申請書に添付する疎明資料に関しては、被害者や被害額の特定のために必要である場合にのみ追加提出が行われるものであることを周知徹底し、被害回復給付金の支給手続が適正に運用されるよう十分配慮すること。
七一般会計の歳入に繰り入れる給付資金に関しては、両法の施行後の状況等を勘案し、これを新たに判明した犯罪被害者等に支給することができる制度や犯罪被害者支援団体等の経費に充てることができる制度など、犯罪被害者等の支援に直接利用できる方策について、引き続き検討すること。
八被害回復給付金の支給手続が迅速かつ確実になされるよう、検察官に対する研修の充実等を含め検察庁の人的・物的体制の整備に遺漏なきを期すること。
九被害回復給付金の支給対象となる犯罪被害者の範囲の拡大及び犯罪被害財産に係る国税滞納処分の在り方については、両法の施行後の状況等を勘案し、我が国の民事法制度等との関連も踏まえつつ、引き続き検討をすること。
十犯罪被害者等基本計画に基づき政府において検討が進められている被害者が刑事裁判に直接関与することのできる制度の導入等について、できるだけ早期に結論を出し、その結論に従った施策を速やかに実施すること。
十一犯罪被害者等への支援については、社会全体の理解と協力が必要不可欠であることを踏まえ、関係機関と民間団体との連携強化や犯罪被害者等に対する国や地方公共団体の財政支援の在り方などに関して、諸外国の施策や立法例等も勘案し、必要な施策の推進に努めること。
十二犯罪被害者を含む違法行為により被害を被った者の損害の回復を国等の関与により容易にする制度の導入を含め、新たな被害者救済の仕組みについて、諸外国の立法例や損害賠償請求に関する諸施策等も勘案し、速やかに所要の検討を行うこと。
政府は、法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一法の趣旨、内容等について、司法関係者及び犯罪被害者団体を始め、広く国民に周知徹底するよう努めること。
二法整備の目的が損害賠償請求権の行使が困難な被害者を救済することであることを踏まえ、犯罪被害者の実情を十分勘案した法の運用を行うよう努めること。
三対象被害者等が被害回復給付金の申請ができることを十分認識し得るよう、事案に応じて、犯罪被害者団体等を通じての情報提供等、法定の公告・通知以外の方法も活用し、支給対象犯罪行為の範囲等について周知徹底を図ること。
四被害回復給付金の支給申請期間については、事案の規模や給付資金の額等に応じ、想定し得る被害者が申請を行うのに十分な期間を定めること。
五被害回復給付金の申請者が安心して確実に申請できるよう、十分配慮するとともに、法の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅速に適切な措置を講ずること。
六被害回復事務管理人については、適任者を確保するとともに、被害回復事務が公平かつ適正に行われるよう十分配慮すること。
七被害回復給付金の申請書に添付する疎明資料は、被害者や被害額を特定するためのものであることを十分に周知し、その趣旨を踏まえて適正な支給手続を行うよう努めること。
八一般会計の歳入に繰り入れる給付資金に関しては、法の施行後の状況等を勘案し、これを新たに判明した犯罪被害者等に支給することができる制度、これを犯罪被害者支援団体等の経費に充てることができる制度等、犯罪被害者等の保護等に直接利用できる方策について、引き続き検討すること。
九被害回復給付金の支給手続が迅速かつ確実になされるよう、検察官に対する研修の充実等を含め検察庁の人的・物的体制の整備に努めること。
十被害回復給付金の支給対象となる犯罪被害者の範囲の拡大及び犯罪被害財産に係る国税滞納処分の在り方については、法の施行後の状況等を勘案し、我が国の民事法制等との関連も踏まえつつ、引き続き検討をすること。
十一犯罪被害者等基本計画に基づき政府において検討が進められている被害者が刑事裁判に直接関与することのできる制度の導入等について、できるだけ早期に結論を出し、その結論に従った施策を速やかに実施すること。
十二犯罪被害者等への支援については、社会全体の理解と協力が必要不可欠であることを踏まえ、関係機関と民間団体との連携強化や犯罪被害者等に対する国や地方公共団体の財政支援の在り方等に関して、諸外国の施策や立法例等も勘案し、必要な施策の推進に努めること。
十三犯罪被害者を含む違法行為により被害を被った者の損害の回復を国等の関与により容易にする制度の導入を含め、新たな被害者救済の仕組みについて、諸外国の立法例や損害賠償請求に関する諸施策等も勘案し、速やかに所要の検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116401050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。