学校教育法等の一部を改正する法律案
衆議院 文部科学委員会
平成18年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院文教科学委員会
- H18.4.12趣旨説明・質疑本会議 1532
- H18.4.13趣旨説明文教科学委員会 77
- H18.4.18質疑文教科学委員会 8182
- H18.4.20参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 969
- H18.4.25質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文教科学委員会 10219
- H18.4.26委員長報告・採決本会議 2027
衆議院文部科学委員会
- H18.5.17趣旨説明文部科学委員会 174
- H18.6.9質疑文部科学委員会 18226
- H18.6.13参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 19180
- H18.6.14質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文部科学委員会 20107
- H18.6.15委員長報告・採決本会議 3827
提案理由
小坂憲次 文部科学大臣 平成18年4月12日おはようございます。
学校教育法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、児童生徒等の障害の重複化や多様化に伴い、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育の実施や、学校と福祉、医療、労働等の関係機関との連携がこれまで以上に求められております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、児童生徒等の個々のニーズに柔軟に対応し、適切な指導及び支援を行う観点から、複数の障害種別に対応した教育を実施することができる特別支援学校の制度を創設するとともに、小中学校等における特別支援教育を推進することにより、障害のある児童生徒等の教育の一層の充実を図るものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、盲学校、聾学校、養護学校の区分を廃止して、複数の障害種別に対応した教育を実施することができる特別支援学校とし、特別支援学校においては、その学校に在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、小中学校等に在籍する障害のある児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行うよう努めることとするものであります。
第二に、小中学校等においては、その学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対し、障害による困難を克服するための教育を行うこととするものであります。
第三に、盲学校、聾学校、養護学校ごとの教員の免許状を特別支援学校の教員の免許状とし、その授与の要件等を定めるものであります。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第164回国会参議院会議録第15号1頁(平成18年4月12日)〔小坂憲次文部科学大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府及び関係者は、国際的な障害者施策の潮流となっているノーマライゼーションやインクルージョンの理念を踏まえ、特別支援教育の定着・発展を図り、障害のある子ども一人一人のニーズに適切に対応した教育を保障するために、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一特別支援教育が、就学前教育から高等教育までのすべての学校において取り組まれるべきものであることから、すべての教職員の人権意識の高揚と資質能力の向上に努めること。特に、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校においては、必要な教職員定数の確保や支援体制の確立、学校のバリアフリー化の促進を始めとした施設設備の整備等教育諸条件の維持・向上に努めること。
二特別支援学校のセンター的機能が十全に発揮されるよう努めること。特に、幼稚園とともに保育所などの児童福祉施設、保護者等に対する支援にも万全を期するとともに、医療・福祉・労働等関係諸機関との連携にも努めること。
三特別支援学校の教員免許状の取得促進を図るとともに、特別支援学校の教員免許状の在り方、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教員免許状における特別支援教育の扱いなどについても更に検討を進めること。
四特別支援教育の開始により、新たに教育上の特別な支援の対象となる子どもについては、支援の場や方法などについて本人・保護者の意向を十分に聴取し、配慮するよう努めること。
五就学先を指定するに際しては、事前に本人・保護者の意向を十分に聴取し、各学校の状況等を説明して理解が得られるよう努めることなど、相談機能の充実を図ること。また、就学先の指定について、手続の在り方を含め検討すること。
六教材・教具の研究開発とその普及に努めること。特に、視覚障害者への拡大教科書の普及充実を図ること。
七就学奨励費等、障害のある子どもへの支援措置に関しては、高等学校の拡大教科書の自己負担軽減など、必要な具体的支援を把握しつつ、総合的な検討を進めること。
八障害者基本法に基づき、障害のある子どもとない子どもの交流及び共同学習を更に積極的に進めること。また、特別支援学級に関しては、対象となる子どもの増加、教育の困難性などに十分配慮した施設整備に努めるとともに、特別支援教室にできるだけ早く移行するよう十分に検討を行うこと。
九障害をもつ生徒の卒業後の就労を促進するため、厚生労働省との連携を強化するとともに、職業体験教育や就労のための個別指導及び卒業後も継続した就労支援に努めること。
十各般の施策の進捗状況を確実に把握し、政策評価を適切に行い、引き続き制度の改善に努めること。また、政省令の改正に当たっては、国会における審議や障害者団体等の要望、専門家の意見などを踏まえるとともに、パブリックコメントなど適正な手続に従って見直しに努めること。
十一障害に対する理解の促進と認識の共有を図るため、教職員、子ども、保護者、就労先、その他社会全体に対する普及啓発活動に努めること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一障害のある子ども一人一人に十分な教育を受ける権利を保障することは政府及び関係者の重要なる責務であることを踏まえ、施策等の検討・決定・実施を行なうこと。また、それぞれの施策の進捗状況を確実に把握、評価し、制度の改善に努めるとともに、子ども、保護者、専門家や一般国民からの意見に耳を傾け、考慮すること。
二障害者基本法に基づき、また、国際的な障害者施策の潮流であるノーマライゼーションやインクルージョンの理念を踏まえつつ、障害のある子ども達が、生涯にわたって健康で文化的な生活を営むためにも、障害のない子どもとの交流及び共同学習が一層推進されるよう努めること。
三特別支援教育が、就学前教育から高等教育までのすべての学校において取り組まれるべきものであることに鑑み、厚生労働省との連携も強化し、障害をもつ子どもの就労支援まで含めた長期的な学習機会、適切な教育環境及び支援の享受が、居住する地域に係わらず可能となるよう配慮すること。
四特に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校においては、障害のある児童生徒一人一人のニーズを踏まえた教育の実現に必要な教職員の確保、バリアフリー化の促進などの適切な学校の施設整備等、教育諸条件の継続的な向上に努めること。
五教職員の意識の高揚、資質の向上及び特別支援教育への理解を深めるよう教職員研修の充実に努めること。また、教員免許状については、特別支援学校の教員免許状の在り方の検討、及び他の各種教員免許状における特別支援教育の扱いについての研究を更に進めること。
六障害のある子どもの学ぶ機会を阻害することのないように、一人一人のニーズに対応した教科書をはじめ、教材、教具の研究と開発に努めること。また、その自己負担の軽減に努めるとともに、特に拡大教科書等の普及充実を図ること。
七就学先の決定に際しては、事前に本人や、第一義的責任者である保護者の意向を十分に聴取し、各学校の情報提供など積極的に行い、十分な相互理解の上でより適切な就学先の決定がなされるよう、相談体制や手続の在り方等を検討し、改善に努めること。
八特別支援学校のセンター的機能が、地域にある諸学校並びに子どもが利用する施設等のみならず、医療・福祉・労働関係の諸機関及び保護者のネットワーク構築と連携に役立つものとなるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116401065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。