容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成18年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H18.5.9趣旨説明・質疑本会議 2829
- H18.5.16質疑環境委員会 12122
- H18.5.19参考人招致・参考人質疑環境委員会 1345
- H18.5.23質疑・採決・附帯決議環境委員会 14117
- H18.5.25採決・委員長報告本会議 3225
参議院環境委員会
- H18.6.2趣旨説明・質疑本会議 3035
- H18.6.6趣旨説明・質疑環境委員会 17117
- H18.6.7参考人招致・参考人質疑環境委員会 1880
- H18.6.8質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案環境委員会 1997
- H18.6.9採決・委員長報告・附帯決議本会議 3244
提案理由
小池百合子 環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成18年5月9日ただいま議題となりました容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
現行法が施行されてから十年が経過し、ペットボトルの回収率が大きく伸びるなど、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化は着実に進展し、一般廃棄物のリサイクル率の上昇に資すると同時に、一般廃棄物の最終処分量の減少及び最終処分場の残余年数の改善に資するなど、循環型社会の形成に寄与してまいりました。
こうした成果を踏まえ、今後、国、地方公共団体、事業者、消費者等すべての関係者の協働のもと、容器包装廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルのいわゆる三Rを効果的に推進し、かつ、分別基準適合物の再商品化の合理化を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するため、目的及び基本方針等に排出抑制の促進に係る規定を追加することとし、また、レジ袋対策等における消費者の意識向上と事業者による取り組みとの連携の促進を図るため、環境大臣が容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することとしています。さらに、容器包装廃棄物の排出抑制に向けた社会全般の活動の基盤づくりのため、環境大臣が容器包装廃棄物の排出抑制に資する情報の提供や排出量等の調査を行うこととしております。
あわせて、小売業者等容器包装を用いる事業者について、レジ袋対策等を内容とする「事業者の判断の基準となるべき事項」を主務大臣が定めることとするほか、容器包装を多量に用いる事業者に対し、取り組み状況の報告を義務づけ、取り組みが著しく不十分な場合は勧告、公表、命令等を行う措置を導入することとしております。
第二に、市町村による容器包装廃棄物の分別収集の質を高め、再商品化の合理化を促進するため、再商品化の合理化が図られた場合、これに寄与した市町村に対して特定事業者が金銭を支払う仕組みを創設することとしております。
第三に、再商品化の義務が課せられているにもかかわらず、その義務を履行しない特定事業者に対する抑止効果を高めるため、罰則の強化を行います。
このほか、基本方針に定める事項に「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を加えるなど所要の規定の整備を図ることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第164回国会衆議院会議録第28号3頁(平成18年5月9日)〔小池百合子環境大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一循環型社会形成推進基本法の基本原則に則り、発生抑制を最も優先すべきであることを、地方公共団体、事業者、消費者等に徹底するとともに、レジ袋の使用の合理化等に関する事業者の取組状況について十分に把握し、適切な指導を行うこと。また、発生抑制・再使用の取組みについて、積極的に推進し、その取組状況について公表すること。
二コーヒーショップやファストフード店等販売施設内で供される容器などについて、再使用容器の利用が望ましい形態について事業者及び消費者双方の立場から幅広い検討を行い、必要な措置を講ずること。
三再使用容器と使い捨て容器とのコスト・環境負荷等について比較を行い、本法に基づく再使用容器の利用促進措置について検証を行うとともに、必要な措置を講ずること。
四ペットボトルの再使用について、諸外国の実情と課題を勘案し、国内における定着の可能性について検討すること。
五海外への輸出や不法投棄等、リサイクル名目で不適正な処理が行われることがないよう、現行の規制を徹底するとともに、必要に応じて規制の在り方等について検討すること。また、国内のペットボトルなどのリサイクル体制の確保を図るため、市町村によるペットボトルなどの安易な輸出を抑制するための措置を講ずること。
六様々な再商品化手法に係る環境負荷の程度について調査を行い、その結果を公表すること。
七プラスチック製容器包装の再商品化手法については、循環型社会形成推進基本法の原則を堅持すること。
八質の高い分別収集及び再商品化を推進するため、排出方法等の周知を消費者に徹底するとともに、市町村間における分別方法の標準化など、消費者にわかりやすい回収の在り方についても検討すること。また、消費者による適正な分別排出を促進するため、事業者における素材ごとに分離しやすい容器等の開発及び利用の推進を図ること。
九リサイクル製品・再使用容器に関し、特に公共事業におけるリサイクル製品の調達の拡大など、国・地方公共団体におけるリサイクル製品等の調達を更に進め、リサイクル製品等の市場拡大を促すよう努めること。
十事業者による容器包装廃棄物の排出抑制促進措置を実効あるものとするため、自主的取組が不十分な事業者に対しては勧告・公表・命令等の措置を的確に講ずること。
十一各市町村の分別収集費用の透明化・効率化に資するため、容器包装廃棄物を含めた一般廃棄物の処理コストの分析手法を示す等、技術的な支援に努めること。また、再商品化の合理化に資する分別収集が促進されるよう、資金拠出制度の運用を工夫するとともに、その制度の検討に当たっては、透明性を確保すること。
十二市町村における質の高い分別収集・選別保管体制の構築を図るため、循環型社会形成推進交付金等を活用した財政的支援により必要な施設の整備を推進すること。また、プラスチック製容器包装の分別基準適合物の質の向上を図るため、循環型社会形成推進交付金等の仕組みを活用して都道府県又は地方ブロック単位で廃プラスチック選別保管施設の整備を行うこと。
十三消費者が環境負荷の少ない消費行動を行うことが重要であることにかんがみ、関係者に対し本法の内容等について周知徹底を図るとともに、事業者に対して、製品に分別排出やリサイクル製品の利用の促進等に資するような表示を行うなど、必要な情報提供を積極的に行うよう促すこと。
十四再商品化義務を果たさない「ただ乗り事業者」に対して、法に基づく公表、命令等の措置の迅速な実施など、厳格な対応を行うこと。また、「ただ乗り事業者」対策として、本法に基づく再商品化義務を履行しているかどうかを表示する等の取組みの促進を図ること。
十五事業者に対する使い捨て食器などの使用抑制措置の必要性について、諸外国の法令も参考にしながら検討を行うこと。
十六本法の対象ではない事業系の容器包装に係る3Rについても、事業者による自主的な取組みの促進等を積極的に推進すること。
十七特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化を行う指定法人は、平均落札単価や、市町村の保管施設ごと・品目ごとに落札した事業者の名称、再商品化手法等の公開を行っているが、関係省庁の連携協力の下に、指定法人の業務の効率化・透明化を一層徹底するよう努めること。
十八本法附則第四条に基づく次回の見直しにおいては、より効果的な容器包装廃棄物の3Rの推進を図ることができるような各主体の役割分担の在り方について検討を行うこと。
十九レジ袋の有料化に伴い発生した収入について、その使用方法について透明性を確保しつつ社会貢献の観点等から環境対策等に資する使途となるよう事業者に対し必要な助言を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一容器包装廃棄物の減量化が進まない一方で、最終処分場のひっ迫化が依然として続いていることを踏まえ、循環型社会形成推進基本法の3Rの基本原則に則り、リサイクルのみならず、今後は、発生抑制及び再使用についても、リターナブル容器等の普及拡大など、減量効果の高い施策を積極的に推進していくこと。
二事業者によるレジ袋等の排出抑制促進措置を実効あるものとするため、取組が不十分な事業者に対しては、勧告・公表・命令等の措置を的確に講ずるとともに、消費者においてもその趣旨が十分理解されるよう周知徹底を図ること。
三事業者の資金拠出制度の実施に当たっては、再商品化の質的向上が十分図られるよう、市町村及び事業者に対し、その趣旨を徹底すること。
四容器包装の軽量化や素材の選択など、拡大生産者責任の効果を十分いかせるよう、事業者等の関係者の役割について、必要に応じて検討すること。
五市町村の分別収集等の取組を推進するに当たっては、これらの処理に係る費用について透明性・効率性を確保するよう努めること。また、消費者が分別排出しやすい識別表示の徹底や容器包装の開発を推進すること。
六プラスチック製容器包装の再商品化手法については、コスト面での評価にとどまらず、環境への負荷の低減の観点から、循環型社会形成推進基本法の原則を堅持しつつ、検討すること。
七国内のリサイクル体制の確保を図るため、市町村による廃ペットボトル等の安易な輸出を抑制し、再商品化事業者への円滑な引渡しが行われるよう、対策を講ずるとともに、廃棄物等の不適正な輸出を防止するため、水際におけるチェック体制を一層強化すること。
八国民のライフスタイルの在り方が容器包装廃棄物の減量化に向けて極めて重要であることから、容器包装廃棄物排出抑制推進員制度の活用や必要な情報提供などを積極的に行うとともに、環境への負荷の少ない消費行動を促す施策を推進すること。
九いわゆる「ただ乗り事業者」については、再商品化の義務を果たすよう、罰則の強化も含め、制度の趣旨を周知徹底するとともに、悪質な事業者に対しては、厳格に行政処分を行うこと。
十指定法人については、業務の効率化・透明化を徹底するとともに、再商品化事業者への抜き打ち検査の実施など、再商品化事業が適正に行われるよう、指導監督をより一層強化すること。
十一容器包装リサイクル法の対象ではない事業系容器包装等については、3Rの取組がより一層推進するよう、事業者の取組状況を踏まえ、適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116401079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。