国会議員互助年金法を廃止する法律案
参議院 議院運営委員会
平成18年法律第1号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院議院運営委員会
- H18.1.27趣旨説明・質疑・討論・採決議院運営委員会 458
- H18.1.31委員長報告・討論・採決本会議 556
提案理由
宮路和明 議員(発議者) 平成18年1月27日自由民主党の宮路和明でございます。
自由民主党及び公明党提出の国会議員互助年金法を廃止する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
議員年金のあり方については、国民より厳しい批判が寄せられ、各般の検討が重ねられてきましたが、与党としては、国民世論を真摯に考慮し、これを来年度から直ちに廃止するという結論に至りました。このため、廃止後の措置の詳細について野党側と折衝を続けてまいりましたが、残念ながら最終的合意に至らず、与党の責任として今般法案を提出したものであります。
以下、その主な内容について御説明いたします。
本案は、本年四月一日から現行国会議員互助年金法を廃止し、廃止に伴う所要の経過措置を講じようとするものであります。これにより、四月以降は、現職議員が納めている納付金はなくなり、在職期間も加算されません。
廃止に伴う経過措置として、まず第一に、廃止前の既受給者等については、年金の支給を継続するものの、議員OBのうち、昭和五十六年四月以降の退職者については、四%から最大一〇%減額するとともに、所得に応じた年金の支給停止措置も、全額停止を含め、現行より大幅に強化いたします。
なお、現在支給されている遺族の年金については、これまでどおりといたします。
第二は、現職議員についてであります。
廃止法の施行日前日までに在職十年以上である議員は、既に現行法第九条により年金の受給資格があるため、退職後に年金を受給できることとします。しかし、その年金額は、OBを上回る一五%削減した上で、高額所得による年金の支給停止措置もOB同様に強化するものであります。また、年金の受給にかえ、納付金総額の八割に相当する額を退職時に一時金として受給することもできることとしています。
廃止の時点で在職十年未満の議員については、現行制度廃止に伴い、納付金総額の八割を退職時に一時金として受給することとしています。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
第164回国会衆議院議院運営委員会議録第4号1頁(平成18年1月27日)〔宮路和明議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116402002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。