日本国憲法の改正手続に関する法律案
衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会
衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会
参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会
平成19年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会・日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会・日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会
- H18.6.1趣旨説明日本国憲法に関する調査特別委員会 12111
- H18.6.1趣旨説明・質疑本会議 3367
- H18.6.15意見・提出者発言日本国憲法に関する調査特別委員会 1325
- H18.10.26趣旨説明・質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 3104
- H18.11.2参考人招致・懇談日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 178
- H18.11.2小委員長報告・発言・質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 4115
- H18.11.7参考人招致・懇談日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 269
- H18.11.9小委員長報告・質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 572
- H18.11.16参考人招致・懇談日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 355
- H18.11.30発言日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 448
- H18.11.30小委員長報告・発言・質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 688
- H18.12.5小委員長報告・発言日本国憲法に関する調査特別委員会 714
- H18.12.7質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 8231
- H18.12.12参考人招致・懇談日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 565
- H18.12.14小委員長報告・発言・質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 978
- H19.3.22公聴会日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 1209
- H19.3.29併合修正案趣旨説明・質疑・派遣委員報告・併合修正案・派遣委員意見聴取日本国憲法に関する調査特別委員会 4237
- H19.4.5公聴会日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 2224
- H19.4.12質疑・採決(併合修正)日本国憲法に関する調査特別委員会 5159
- H19.4.13委員長報告・討論・採決・併合修正案本会議 2240
参議院日本国憲法に関する調査特別委員会
- H19.4.16趣旨説明・質疑本会議 1731
- H19.4.17趣旨説明・質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 2108
- H19.4.18質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 3289
- H19.4.19質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 4260
- H19.4.23参考人招致・参考人質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 5134
- H19.4.25派遣委員報告・質疑・地方公聴会日本国憲法に関する調査特別委員会 6333
- H19.4.26質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 778
- H19.4.27参考人招致・参考人質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 8113
- H19.5.8参考人招致・参考人質疑・派遣委員報告・地方公聴会日本国憲法に関する調査特別委員会 9300
- H19.5.9質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 10177
- H19.5.10参考人招致・参考人質疑日本国憲法に関する調査特別委員会 1172
- H19.5.11派遣委員報告・質疑・討論・採決・附帯決議・地方公聴会日本国憲法に関する調査特別委員会 12382
- H19.5.14委員長報告・討論・採決本会議 2419
提案理由
船田元 議員(発議者) 平成18年6月1日ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
日本国憲法はその第九十六条において改正手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くを経過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であると言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。
昨年の特別会において設置されて以来、本特別委員会においては、憲法改正国民投票法制全般に関して、各会派からの意見表明、有識者を招致しての参考人質疑、委員間の自由討議など、実に活発な御議論をしていただいてまいりましたが、本年三月からは、これと並行して理事懇談会の場で具体的な法制度の設計に関する論点整理を進めてまいりました。その結果は委員各位にも資料にて御報告しているとおりでございますが、自由民主党、公明党及び民主党の三党間においては、法制度設計に当たってのほとんどの事項について共通の認識が得られるところまでまいりました。しかし同時に、なお幾つかの重要な点において意見の相違が確認されたところでもあります。
今後は、お互いが現時点で最良と考える法制度について具体的な法律案の形で提出し、これを国会の委員会、本会議という国民に見える公の場において議論をし、かつ、これに対する御意見、御批判をいただきながら、さらに幅広い合意形成を目指してよりよいものにしていくことが、憲法という国家の基本ルールの改正に関する手続法の制定手続として望ましいと考えました。
これが、本法律案の提出に至る経緯でございます。
以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、本法律案は、あくまでも日本国憲法第九十六条の実施法であり、憲法改正国民投票だけを対象としているものであります。
第二に、国民投票の期日は、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会自身が議決した期日に行うことといたしております。
第三に、投票権者については、日本国民で年齢満二十年以上の者としております。
第四に、憲法改正の発議があったときは、憲法改正案の内容の広報活動を行うため、国会に両議院の議員各十名で構成する憲法改正案広報協議会を設置することといたしております。
第五に、投票の方式については、賛成するときはマルの記号を、反対するときはバツの記号を自書することとし、白票は無効票としております。そして、賛成の投票数が有効投票総数の二分の一を超えた場合に国民の承認があったものとしております。
第六に、国民投票運動についてでありますが、国民投票運動は基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けることといたしました。その上で、投票事務関係者や特定公務員の在職中の国民投票運動の禁止、公務員等や教育者の地位を利用して行う国民投票運動の禁止、国民投票の期日前一週間のテレビ、ラジオにおける広告放送の制限等に関する規定を設けております。他方、政党等に対するテレビやラジオ、新聞における無料広告枠の提供といった国民投票運動の一部公営に関する規定も設けております。
第七に、罰則についても、投票の公正さを確保するための必要最小限の規定のみを設けることとしたほか、いわゆる買収罪についても、その対象を社会常識的な範囲を逸脱する悪質な行為に限定するべく、組織により、多数の投票人に対し、賛成または反対の投票をし、またはしないよう勧誘する行為であって、その報酬として金銭や投票行動に影響を与えるに足りる物品を供与する行為等に限ることといたしたところであります。
第八に、憲法改正の発議手続を整備するため、国会法の一部を改正することといたしております。その内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の員数要件、憲法改正原案を審査する憲法審査会の設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査することに伴う憲法審査会における審査手続の特例等であります。
最後に、この法律の規定のうち国民投票の実施に関する部分は公布の日から起算して二年を経過した日から、また、国会法の一部改正の部分は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、それぞれ施行することといたしております。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
委員各位におかれましては、何とぞ、慎重な御審議をいただきました上で、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第164回国会衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会議録第12号18頁(平成18年6月1日)〔船田元議員発言・発言番号107〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
法案に対する反対理由を申し上げます。第一は、与党案が改憲と一体となった改憲準備法案だからであり、公正な単なる手続法ではないからであります。だからこそ、憲法改正を参議院選挙の最大の争点に掲げる安倍総理は、国会に介入してまで与党案の早期成立を表明したではありませんか。しかも、安倍総理の言う戦後レジームからの脱却とは、正に戦前のシステムや価値観への回帰であり、自民党新憲法草案の思想そのものであります。次の国会から設置されることになる憲法審査会では、九条改憲を始め、自民党新憲法草案をベースにした改憲論議が行われるのは火を見るよりも明らかであります。第二は、最低投票率の定めがないことであります。国民は、国の最高法規である憲法の改正にふさわしい投票率が必要だと考えております。多くの参考人からも最低投票率を設けるべきとの意見が述べられてまいりました。与党の最低投票率は憲法上疑義があるとの答弁にもかかわらず、最低投票率の規定は憲法違反だとする参考人はいなかったのであります。与党のもくろみは明らかであり、憲法改正のハードルを低くして改憲を容易にすること以外にありません。第三は、公務員や教員について、地位利用による投票運動の禁止、政治的行為の制限を図ろうとしているからであります。しかも、どのような行為が許され、どのような行為が許されないのか分からないのであります。五百万人以上にも及ぶ公務員や教員を一律に萎縮させるおそれの強い二重の規制は憲法上許されません。憲法改正国民投票運動は、一般的な選挙運動とは異なります。国の根本を決めるものであり、公務員であれ教員であれ、その賛否をめぐる運動は自由とすべきです。公務員、教員の表現の自由、運動の自由を奪う規制は許されません。第四は、テレビ、ラジオの有料広告が野放しで、やりたい放題になっていることであります。何十億、何百億とも言われる広告料を一体だれが出せるというのですか。有料広告は資金力のある個人や団体に独占されることは明らかであります。自由で公正な国民の意思形成を妨げる有料広告は、適正なルールができないのであれば全面禁止にすべきであります。その他、与党案には、広報協議会の在り方や投票方法など、問題点は数限りなくあります。正に欠陥法案であり、国民不在の国民投票法案です。このような与党案は断じて認めるわけにはいきません。以上申し上げまして、私の反対討論を終わります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116402030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。