地方分権改革推進法案
参議院 総務委員会
平成18年法律第111号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H18.11.2趣旨説明総務委員会 4282
- H18.11.2趣旨説明・質疑本会議 1321
- H18.11.7質疑総務委員会 5269
- H18.11.14参考人招致・参考人質疑・質疑総務委員会 6258
- H18.11.28派遣委員報告・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案・派遣委員意見聴取総務委員会 7353
- H18.11.28委員長報告・採決本会議 1818
参議院総務委員会
- H18.11.30趣旨説明総務委員会 610
- H18.12.5質疑総務委員会 7290
- H18.12.6参考人招致・参考人質疑総務委員会 843
- H18.12.7質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 9106
- H18.12.8委員長報告・採決本会議 1817
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。
一今回の地方分権改革が国と地方の関係の基本にわたる見直しを行うものであることを踏まえ、地方分権改革推進委員会の委員の人選に当たって地方公共団体の意見の反映に特に配慮するとともに、地方分権改革推進計画の作成に当たっても、地方公共団体の意見を幅広く、誠実に聴取するよう、最大限の配慮を払うこと。
二地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するためには、地方分権改革推進委員会の調査審議が円滑かつ効率的に進められることが必要不可欠であることにかんがみ、同委員会の権限が地方分権改革に関係するあらゆる事項に及ぶとの前提の下に、同委員会の要請に応じ最大限の協力を行うよう、万全の措置を講ずること。
三地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するためには、地方公共団体との密接な連携と関係府省の誠意ある対応を確保し、国民の関心と理解を得ることが必要不可欠であることにかんがみ、地方分権改革推進委員会の調査審議の基本方針を可能な限り早期に示すことを同委員会に対して要請すること。
四地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方分権改革推進委員会の勧告を最大限尊重してその実現を図ること。
五本法に基づき地方分権改革推進計画が実施に移されるまでの間においても、地方分権改革のための措置を検討中であることを理由として、地方分権に向けた動きを停滞させるようなことのないようにすること。また、この間において、地方に関係する制度の改正を行う場合、当該改正が本法に基づく地方分権改革と整合性がとれたものとなるよう、特段の配慮を行うこと。
地方公共団体の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一今回の地方分権改革が国と地方の関係の基本にわたる見直しを行うものであることを踏まえ、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することができるよう、国と地方の役割を新たに見直す場合には、地方への税源移譲等役割分担に応じた税財政上の措置を講ずること。
二地方分権改革推進委員会における調査審議の充実が極めて重要であることにかんがみ、委員の人選に当たっては、地方公共団体の意見が十分反映するよう特に配慮するとともに、同委員会の権限が地方分権改革に関係するあらゆる事項に及ぶとの前提の下に、同委員会の要請に応じ最大限の協力を行うよう、適切な事務局体制を構築する等、万全の措置を講ずること。
三地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するためには、地方公共団体との密接な連携と関係府省の誠意ある対応を確保し、国民の関心と理解を得ることが必要不可欠であることにかんがみ、地方分権改革推進委員会の調査審議の基本方針を可能な限り早期に示すことを同委員会に対して要請すること。
四地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方公共団体の意見を幅広く、誠実に聴取するよう、常設の場を設ける等、最大限の配慮を払うとともに、地方分権改革推進委員会の勧告を尊重してその実現を図ること。
五本法に基づき地方分権改革推進計画が実施に移されるまでの間においても、地方分権改革のための措置を検討中であることを理由として、地方分権に向けた動きを停滞させることのないようにすること。また、この間において、地方に関係する制度の改正を行う場合には、本法に基づく地方分権改革と整合性がとれたものとなるよう、特段の配慮を払うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116501009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。