執行官法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成19年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
長勢甚遠 法務大臣 平成19年3月9日裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明いたします。
まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、その内容は、民事訴訟事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るとともに、裁判員制度導入の態勢整備を図る等のため、判事の員数を四十人及び判事補の員数を三十五人増加しようとするものであります。
次に、執行官法の一部を改正する法律案は、国家公務員の退職後の年金制度に関する状況等を踏まえ、執行官の退職後の年金についての暫定措置を廃止しようとするものでありまして、改正の内容は、次のとおりであります。
第一に、執行官の退職後の年金についての暫定措置である恩給の支給を廃止することとしております。
第二に、執行吏の身分についての経過措置、金銭の保管等についての暫定措置、臨時の職務の代行についての暫定措置等を廃止することとしております。
このほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律について必要な規定の整備等を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第166回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(平成19年3月9日)〔長勢甚遠法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一社会・経済情勢の変化に伴い複雑多様化する各種紛争事件の適正・迅速な処理を図るため、裁判所の人的・物的拡充に努めること。
二国民の期待に応える司法制度改革の実施に向け、国民に対し、改革の趣旨の周知徹底に努めること。
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一社会・経済情勢の変化に伴う各種紛争事件の複雑多様化などに対応し、刑事司法の適正な運用に努める等事件の一層の適正・迅速な処理を図るため、裁判所の人的・物的拡充に努めること。
二裁判員制度導入の意義を十分に踏まえ、国民の期待に応える同制度の実施に向けて、国民の参加意識を一層喚起しつつ、司法制度改革の趣旨の周知徹底に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。