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国会審議›第166回国会›閣法第22号
閣法第166回国会 第22号成立修正あり

雇用保険法等の一部を改正する法律案

平成19年法律第30号 雇用保険法等の一部を改正する法律
提出平成19年2月9日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成19年法律第30号
審議会議 10回・発言 1,404(政府答弁等 553)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H19.3.8趣旨説明・質疑本会議 1231
  2. H19.3.9趣旨説明厚生労働委員会 34
  3. H19.3.14質疑厚生労働委員会 4294
  4. H19.3.16質疑・討論・採決厚生労働委員会 5208
  5. H19.3.20委員長報告・討論・採決本会議 1542
  6. H19.4.19参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2431

参議院厚生労働委員会

  1. H19.3.23趣旨説明・質疑本会議 1128
  2. H19.3.27趣旨説明・質疑厚生労働委員会 7526
  3. H19.4.10質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生労働委員会 9290
  4. H19.4.11委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1537

提案理由

柳澤伯夫 厚生労働大臣 平成19年3月8日

雇用保険法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律において、労働保険特別会計については、雇用保険三事業及び労働福祉事業について廃止を含めた見直しを行うこと、また、雇用保険の失業等給付に係る国庫負担のあり方について廃止を含めて検討することとされており、船員保険特別会計については、必要な措置を講じた上で労働保険特別会計に統合するものとされているところであります。

 このため、これら同法の規定を踏まえた特別会計改革に必要な措置を講ずるとともに、雇用保険制度の直面する課題に対応するための見直し等を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、雇用保険について、失業等給付のうち高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止するとともに、平成十九年度以降の当分の間、失業等給付に係る国庫負担について、国庫が負担することとされている額の百分の五十五に相当する額を負担することとし、また、雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業を廃止することとしております。

 また、雇用保険の失業等給付に係る保険料率の弾力的な変更幅を千分の二から千分の四に拡大する等の見直しを行うとともに、被保険者資格と基本手当の受給資格要件を一本化し、育児休業給付の給付率を暫定的に引き上げるほか、特例一時金や教育訓練給付についての所要の見直し等を行うこととしております。

 第二に、船員保険制度について、雇用保険制度に準じた見直し等を行うほか、労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度に相当する部分をそれぞれの制度に統合し、それ以外の部分を全国健康保険協会に移管することとしております。

 第三に、労働者災害補償保険制度について、労働福祉事業のうち労働条件確保事業を廃止し、事業名を変更する等の見直しを行うこととしております。

 最後に、この法律の施行期日については、平成十九年四月一日としておりますが、雇用保険の適用及び給付内容の見直しは平成十九年十月一日、船員保険の統合に関する事項については平成二十二年四月一日から施行すること等としております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第166回国会衆議院会議録第12号1頁(平成19年3月8日)〔柳澤伯夫厚生労働大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 厚生労働委員会平成19年4月10日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一失業等給付に係る国庫負担は、雇用政策に対する政府の責任を示すものであることにかんがみ、四分の一負担とする本則の枠組みを堅持するとともに、今後、雇用保険制度の安定的な運営を確保するために必要が生じた場合には、その時点での雇用保険財政や雇用失業情勢の状況、国家財政の状況等を踏まえ、その在り方を適切に検討すること。また、失業等給付に係る雇用保険率については、弾力条項の適切な運用を図り、同条項の発動による保険料率の引上げは慎重に行うこと。

二短時間労働被保険者区分の廃止による被保険者資格の一本化に当たっては、基本手当の受給資格要件の変更について、周知徹底に努めること。また、被保険者資格が一年未満でいわゆる雇止めにより離職する期間雇用者及び正当な理由がある自己都合退職の基準に合致する被保険者に対しては、解雇、倒産等と同様に取り扱うことにより、基本手当の受給において不利益が生じないよう配慮すること。

三特例一時金の引下げに伴って季節的な労働者の生活の安定に支障を来すことのないよう、関係省庁や関係自治体等とも連携しつつ、季節労働者の通年雇用化など積雪寒冷地等の地域雇用対策を一層強化し実効あるものとすること。

四育児休業給付の給付率の引上げについては、今後、暫定措置期間が終了する平成二十二年度以降の継続について、その在り方(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方を含む。)を検討するとともに、育児休業給付を受けた期間を、基本手当の算定基礎期間から除外することについて、周知・徹底に努めること。また、育児休業については、取得率が低い中小企業に対し、雇用安定事業の助成金制度を活用するなど、取得促進のための対策を充実強化すること。

五子育て期間中の所得保障を含めた経済的支援の在り方については、関係部局が横断的に、保育サービス、児童手当、出産手当等諸施策の給付と財源の仕組みを総合的に検証し、早急に検討を行うこと。

六高年齢雇用継続給付の廃止に伴い、中小企業における六十五歳までの雇用機会確保措置の進展に支障がないよう必要な対策を行うこと。

七雇用福祉事業廃止後の雇用保険二事業及び改正後の社会復帰促進等事業については、循環的な評価管理(PDCAサイクル)の手法による目標管理を適切に行い、引き続き不断の見直しを行うよう努めること。また、都道府県労働相談窓口機能の低下を招かぬよう、都道府県労働相談事業の継続に向け、国は都道府県に対し必要な支援を行うとともに、労働災害の被災者及びその遺族に対する援護等の措置について、改正後の被災者等に従前の被災者等との格差が生じないようにすること。同時に、労働保険事務組合が小規模事業所で働く労働者の労働保険の加入と定着に大きく貢献している現状にかんがみ、同組合の活動を奨励・促進するための助成に対しては特段の配慮をすること。

八今後とも、雇用失業情勢に対応し、雇用対策の効果的な実施に努めるとともに、雇用保険がセーフティネットとしての機能を十分に果たすよう万全を期し、あわせて、その健全運営の確保に努めること。特に、失業認定等の基本手当に係る制度や育児休業給付その他の給付制度の運用については、その実態等を把握の上、不断に必要な改善を行うよう努めること。さらに、長期失業者等に対する諸外国における公費による補足的失業扶助制度について調査を行うこと。また、船員保険制度の雇用保険制度及び労災保険制度への統合等に当たっては、船員労働の特殊性を踏まえつつ、関係労使の意見を十分聴取し、制度の改変に伴う悪影響が生じないよう慎重に対応すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。