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閣法第166回国会 第30号成立

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

平成19年法律第42号 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成19年2月13日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成19年法律第42号
審議会議 6回・発言 529(政府答弁等 226)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H19.3.29趣旨説明総務委員会 11121
  2. H19.4.10質疑・採決・附帯決議総務委員会 12343
  3. H19.4.12委員長報告・採決本会議 2144

参議院総務委員会

  1. H19.4.26趣旨説明総務委員会 125
  2. H19.5.8質疑・採決・附帯決議総務委員会 13174
  3. H19.5.9採決・委員長報告本会議 2237

提案理由

菅義偉 総務大臣 平成19年3月29日

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年八月八日の人事院からの育児のための短時間勤務の制度の導入等のための国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度の新設等を行うものであります。

 また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、こうした国家公務員に係る対応を踏まえ、一般職の地方公務員についても同様に、育児短時間勤務の制度の新設等を行うものであります。

 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、昨年八月八日の人事院からの一般職の職員の自己啓発等休業に関する法律の制定についての意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、自発的な大学等における修学のための休業または国際貢献活動のための休業に関する制度の新設等を行うものであります。

 また、地方公務員法の一部を改正する法律案は、こうした国家公務員に係る対応を踏まえ、一般職の地方公務員についても同様に、自発的な大学等における修学のための休業または国際貢献活動のための休業に関する制度の新設を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務をすることができることとし、育児短時間勤務職員に関する一般職の職員の給与に関する法律等についての特例を定めるとともに、一週間当たりの勤務時間が二十時間である二人の育児短時間勤務職員の同一の官職への任用、後補充のための任期付短時間勤務職員の任用等について定めることとしております。

 また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案も、同様の内容の改正を行うものであります。

 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、職員は、任命権者の承認を受けて、大学院等を含む国内外の大学の課程に在学してその課程を履修する大学等における修学のための休業または開発途上地域等における奉仕活動に参加する国際貢献活動のための休業をすることができること等について定めることとしております。

 また、地方公務員法の一部を改正する法律案も、同様の内容の改正を行うものであります。

 なお、昨年の通常国会において成立した健康保険法等の一部を改正する法律において、地方公務員等共済組合法の改正に不備がありましたので、これに対応した改正についても、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案にあわせて盛り込んでいるところであります。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第166回国会衆議院総務委員会議録第11号14頁(平成19年3月29日)〔菅義偉総務大臣発言・発言番号119〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成19年4月10日

政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一育児短時間勤務制度の運用に当たっては、各任命権者及び職員に制度の趣旨を十分周知し、男性取得の促進を含め、取得しやすい職場環境を整えること。

二総務省及び人事院は、育児短時間勤務を取得した職員が人事管理や昇給、昇格等において不当に不利な取扱いを受けることのないよう、各任命権者を指導すること。

三育児短時間勤務やそれに伴う並立任用の実施に当たっては、行政サービスの低下を招かないように十分留意すること。

四地方公共団体における育児短時間勤務制度の運用に当たっても、以上の趣旨に則り、必要な助言を行うこと。

参議院 総務委員会平成19年5月8日

政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一育児休業制度及び育児短時間勤務制度の運用に当たっては、代替要員の確保など、育児休業等の取得しやすい職場環境を整えるとともに、男性職員の取得率向上に努めること。

二職業生活と家庭生活の両立支援という法の趣旨にかんがみ、民間企業における実態等を踏まえ、育児休業を取得する職員に対する経済的援助の在り方について、引き続き検討を行うこと。

三育児短時間勤務を理由として、職員が不利益な取扱いを受けることのないよう、制度の周知徹底を図ること。

四いわゆる常勤的非常勤職員の職務内容、勤務条件等の勤務実態について早急に調査すること。

五育児短時間勤務制度の趣旨に則り、地方公共団体における育児短時間勤務制度の運用について、必要な助言及び情報提供に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。